自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2016年3月11日
動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)では、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、動物を虐待しないだけでなく、人間と動物がともに生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。
動物を殺傷した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が、虐待や遺棄を行った場合も、50万円以下の罰金に処せられます。
動物(ペット)を飼うときは、飼い主とペット、そして周囲の人たちみんなが気持ちよく同じ社会で暮らしていけるように、「飼い主の責任」を果たしましょう。
お問い合わせ
市民生活課生活環境係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kankyou@city.tainai.lg.jp