自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2019年4月1日
狂犬病予防法により、犬を飼っている人には生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
また、飼い主の変更や引越しなど登録内容に変更が生じた際は届出が必要です。
飼っていた犬が死亡した場合は、犬の死亡届を提出してください。登録時にお渡しした鑑札は返還してください。
犬を飼われた日(生後90日以内の犬を飼われた場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録申請してください。
登録をすると犬の鑑札が交付されます。首輪などに付けておきましょう。
市民生活課生活環境係
(春先に実施する集合注射会場でも登録が可能です。)
3,000円
鑑札または狂犬病予防注射済票を紛失したり、き損したりした場合は、市民生活課生活環境係で申請をして再交付を受けてください。
1,600円
340円
犬の登録事項に変更がある場合は、犬の登録事項変更届を提出してください。
飼い主の氏名や市内住所が変わった場合、および市外から引越し(転入)された場合は、市民生活課生活環境係へ届出てください。
市外に引越し(転出)された場合は、転出先の市町村に届出てください。
飼っていた犬が死亡した場合は、死亡した日から30日以内に犬の死亡届を市民生活課生活環境係へ提出してください。
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お問い合わせ
市民生活課生活環境係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kankyou@city.tainai.lg.jp