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更新日:2024年10月1日
取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会による一般保証とは別枠の保証を行う制度です。
対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※市が認定した場合でも、信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、ご注意ください。
随時情報が更新されておりますので、上記リンクから最新の情報をご確認ください。
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
【対象者】以下のいずれかの要件に該当する中小企業者が対象です。
(イ)-(1).(イ)-(2).(イ)-(3)
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(イ)-(4)
指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症による影響を受けて、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれる中小事業者
(ロ)-(1).(ロ)-(2).(ロ)-(3)
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
認定申請書 |
添付書類 |
区分 |
(イ)-(1) |
指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類(取り扱っている製品・サービス等が分かる書類など) 売上高等の減少により認定要件を満たしていることが分かる書類等(試算表や売上台帳など) 事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴全部事項証明書、確定申告書の申告者控えなど) 確認書イ-(1) |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
(イ)-(2) |
指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類(取り扱っている製品・サービス等が分かる書類など) 売上高等の減少により認定要件を満たしていることが分かる書類等(試算表や売上台帳など) 事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴全部事項証明書、確定申告書の申告者控えなど) 確認書イ-(2) |
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である場合 |
(イ)-(3) |
指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類(取り扱っている製品・サービス等が分かる書類など) 売上高等の減少により認定要件を満たしていることが分かる書類等(試算表や売上台帳など) 事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴全部事項証明書、確定申告書の申告者控えなど) 確認書イ-(3) |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
(イ)-(4) |
指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類(取り扱っている製品・サービス等が分かる書類など) 売上高等の減少により認定要件を満たしていることが分かる書類等(試算表や売上台帳など) 事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴全部事項証明書、確定申告書の申告者控えなど) 確認書イ-(4) |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
(ロ)-(1) |
指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類(取り扱っている製品・サービス等が分かる書類など) 企業全体の原油等の仕入れ価格、売上原価及び売上高等の減少により認定要件を満たすことが分かる書類等(試算表や売上台帳など) 事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控えなど) 委任状(ワード:30KB)(金融機関による代理提出の場合) |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
(ロ)-(2) |
指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類(取り扱っている製品・サービス等が分かる書類など) 企業全体の原油等の仕入れ価格、売上原価及び売上高等の減少により認定要件を満たすことが分かる書類等(試算表や売上台帳など) 事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控えなど) 委任状(ワード:30KB)(金融機関による代理提出の場合) |
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である場合 |
(ロ)-(3) |
指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類(取り扱っている製品・サービス等が分かる書類など) 企業全体の原油等の仕入れ価格、売上原価及び売上高等の減少により認定要件を満たすことが分かる書類等(試算表や売上台帳など) 事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控えなど) 委任状(ワード:30KB)(金融機関による代理提出の場合) |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
中小企業庁HPで随時更新していますのでご確認ください。
指定業種一覧(令和6年10月1日~同年12月31日)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
【対象者】次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
■申請者が、経済産業大臣の指定を受けた地域において、1年以上継続して事業を行っていること。
※事業期間が1年未満の中小企業者についても対象となるよう要件が緩和されています。詳しくは胎内市商工観光課までお問合せください。
■指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害との影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【認定申請書】※セーフティネット保証4号の取扱い変更に伴い、令和5年10月1日から申請書が変更になります。
・4号申請書(令和5年9月30日まで)
・4号申請書(令和5年10月1日から)
【添付書類】
・売上高等の減少により認定要件を満たしていることが分かる書類等(試算表や売上台帳など)
・事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控えなど)
・確認書
・委任状(ワード:30KB)※金融機関による代理提出の場合
セーフティネット保証制度4号の認定においては、最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等と、災害・事象等が発生した直前の同月(同期)の売上高等とを比較することとしています。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた月の売上高等は比較対象に入らず、原則として同感染症の影響を受ける直前同期と比較します。
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近1か月」の売上高等に代わり「最近2か月~6か月の平均」の売上高等を用いて認定することができます。
「新型コロナウイルス感染症」
■指定期間:令和2年2月18日~令和6年6月30日
■指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
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お問い合わせ
商工観光課商工振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
syoukou@city.tainai.lg.jp