自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2021年1月1日
各種届出や証明書などを請求される際は、身分証明書などによる本人確認をさせていただきます。
個人情報の保護や不正請求の防止を目的に、本人確認が法律上のルールになりました。
ご理解とご協力をお願いします。
下記のいずれか1点で本人確認ができるもの(写真が添付してあるものに限ります)
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、外国人登録証明書、特別永住者証明書、在留カード、住民基本台帳カード(写真つき)、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書
上記に該当するものがない場合は、下記のいずれか2点以上
国民健康保険の被保険者証、健康保険の被保険者証、船員保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金の年金証書、厚生年金保険の年金証書、船員保険の年金証書、共済年金の証書、恩給の証書、住民基本台帳カード(写真なし)、請求書に押印した印鑑の印鑑登録証明書、上記「1点で確認できるもの」に記載の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証、「国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険」の被保険者資格証明書、雇用保険被保険者証、自衛官診療証、生活保護受給者証、後期高齢者医療制度の被保険者証、学生証(写真付き)
※マイナンバー制度により送付された「通知カード」は本人確認書類としてはご利用いただけません。
お問い合わせ
市民生活課市民係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shimin@city.tainai.lg.jp