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更新日:2024年10月14日
保険料納付済期間と保険料免除期間、学生納付特例期間を含む資格期間が10年以上の人。65歳から受けられます。平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば年金を受け取ることができるようになりました。
20歳から60歳になるまで全て保険料を収めた場合
【令和6年度】
満額:816,000円(月額68,000円)
保険料未納、免除の期間がある場合は、その期間に応じて減額されます。
加入していた状況によって異なります。
必要な書類は、受給される人によって異なる場合があります。事前に手続き先にご確認ください。
病気やけがが原因で、障がいの状態(1級または2級)になったときに受ける年金です。初診日前に保険料納付月(免除月を含む)が加入期間の3分の2以上あるか、初診日前の1年間に保険料の滞納がない人が受けられます。
【令和6年度】
障害基礎年金を受け始めるときに、生計を維持されている子がいるときは、以下の額が加算されます。
国民年金加入中の人または受給資格を満たした人などが亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」(18歳到達年度の末日を経過していない子、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)に支給される年金です。死亡日前に保険料納付月(免除月を含む)が、加入期間の3分の2以上あるか、死亡日前の1年間に保険料の滞納がない人、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が受けられます。
【令和6年度】
【令和6年度】
年金事務所
第1号被保険者として、保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
夫が受けられるはずの老齢基礎年金額の4分の3
年金事務所
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が年金を受けないで亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
保険料納付期間によって12万~32万円まで
市民生活課ほけん年金係
第1号被保険者として、付加保険料400円(月額)を上積みして納めた人が老齢基礎年金に加算して受けられます。
200円×付加保険料を納めた月数
年金を受けている方の所在が1月以上明らかでないときは、その世帯の世帯員は所在不明についての届出を行う必要があります。
詳しくは、年金を受けている方が所在不明になったとき(日本年金機構)をご覧ください。
お問い合わせ
市民生活課ほけん年金係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kokuho1@city.tainai.lg.jp