自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2024年6月28日
※令和6年7月より、受給開始日が変更になります。
妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進するために、妊産婦の医療費の一部を助成しています。
医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部
ただし、保険診療外の差額ベッド代、予防接種、健康診断、診断書作成などは助成の対象になりません。また、社会保険の高額医療費や付加給付など他の制度で医療費が支給された部分についても対象外になります。
資格喪失日以降に受給者証を使用すると、助成額の返納が生じますのでご注意ください。
〇通院…1回530円
(1日につき、自己負担額が530円に満たないときは当該自己負担額とし、1か月のうち、同一医療機関で5回目以降は無料とする)
〇薬局…無料
〇入院…1日1,200円
(保険者発行の標準負担額減額認定証の交付を受けている方のみ食事代も全額助成)
〇訪問看護…1日250円(指定訪問看護事業者ごとにつき)
胎内市に住民票のある妊産婦の方。
妊娠の届出日(母子健康手帳の交付を受けた日)から、出産した月の翌月末日まで
なお、出産日が出産予定日より月をまたいで早まった場合は、助成対象期間も短くなります。有効期限を過ぎた受給者証を使った場合、医療費助成金の返納が必要になりますのでご注意ください。
2.母子健康手帳
3.妊産婦の健康保険証
医療機関等の窓口で健康保険証と妊産婦医療費助成受給者証を提示
なお、1.県外の医療機関を受診した場合、2.受給者証を提示できなかった場合、3.健康保険の適用となる柔道整復師等の施術を受けた場合、4.健康保険の適用となる治療装具を作成した場合は、後日、健康づくり課で払い戻しの手続きをしてください。
健康づくり課庶務係(ほっとHOT・中条内)
申請手続きのご案内…妊産婦医療費助成について(PDF:122KB)
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お問い合わせ
健康づくり課庶務係
新潟県胎内市西本町11番11号(ほっとHOT・中条内)
電話番号:0254-44-8680
kenko1@city.tainai.lg.jp