自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2025年4月3日
市では、不妊治療および不育症の治療を受けた夫婦に対し、治療にかかる費用の一部の助成を行っております。
令和7年度より助成対象の治療を拡大し、一般不妊治療や男性の治療についても助成の対象となります。
1.医療機関において、不妊・不育症治療が必要であると医師に診断され、日本国内の医療機関で治療を受けた方。
2.夫婦の両方が、治療期間及び申請日において胎内市に住所を有している方。
3.治療開始時点において、法律上の婚姻をしている夫婦。
4.市税等の滞納のない方。
不妊治療・不育症治療にかかる費用
・保険診療費の一部負担金
・保険適用外医療費の自己負担分
※男性の治療も対象です。
※付加給付や高額療養費等の支給を受けられる場合は、自己負担額から差し引いた金額が対象となります。
<助成の対象とならない費用>
・妊産婦医療費助成事業により、すでに助成を受けている費用
・出産にかかる費用
・入院時の差額ベッド代、食事代、病衣使用料、文書料その他治療に直接関係のない費用
・処方箋によらない医薬品の費用
申請のあった年度(4月1日~翌3月31日)あたり、下記の金額を限度とし助成します。
治療の内容によって、助成限度額が異なります。
・生殖補助医療(体外受精、顕微授精)…年度あたり上限15万円
・一般不妊治療(タイミング法、人工授精など)…年度あたり8万円
※一般不妊治療および不妊治療にかかる夫の検査・治療については令和7年4月1日以降の治療が助成対象となります。
※ただし、生殖補助医療と一般不妊治療の両方を行った場合は、年度あたり上限15万円となります。
・不育症治療…年度あたり上限10万円
1.胎内市の申請書
2.医療機関等証明書
3.不妊治療を受けた医療機関等が発行する領収書及び診療明細書
4.振込先口座のわかるもの(申請者本人の通帳またはキャッシュカード)
※申請内容により、その他の必要な書類の提出を求める場合があります。
※詳細はお問い合わせください。
治療を終了した日から6か月以内に、健康づくり課子育て応援係(胎内市西本町11番11号 ほっとHOT・中条)で申請手続きをしてください。
お問い合わせ
健康づくり課子育て応援係
新潟県胎内市西本町11番11号(ほっとHOT・中条内)
電話番号:0254-44-8680
boshi@city.tainai.lg.jp