自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2023年4月3日
市では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)にかかる治療費の一部の助成を行っております。
1.特定不妊治療が必要であると医師に診断され、指定医療機関で特定不妊治療を受けた方。
2.夫婦いずれか一方または両方が、申請時において胎内市に住所を有している方。
3.法律上の婚姻をしている夫婦。
4.市税等の滞納のない方。
治療が終了した日の属する年度あたり15万円まで、通算5年間助成します。
(入院費、食事代、文書料、消費税等は助成対象外です。)
3.不妊治療を受けた医療機関等が発行する領収書
4.夫婦それぞれの住民票【マイナンバーのないもの】…省略可能です。住民票の省略について(PDF:125KB)
※助成要件を確認するために、戸籍謄本などが必要になる場合があります。
治療を終了した年度(4月1日~翌年3月31日)内に、下記の窓口に申請してください。
健康づくり課子育て応援係:胎内市西本町11番11号 ほっとHOT・中条
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お問い合わせ
健康づくり課子育て応援係
新潟県胎内市西本町11番11号(ほっとHOT・中条内)
電話番号:0254-44-8680
boshi@city.tainai.lg.jp