自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ここから本文です。
更新日:2024年9月1日
家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機の4品目は、法律によりリサイクルする義務があります。
注)主に業務用として製造・販売されているものを家庭用として使用していても対象外。
詳しくは、家電製品協会家電リサイクル券センターのホームページをご覧ください。
胎内市では、家電リサイクル法対象商品の引き取りや収集・運搬は行っておりませんので、次の方法でリサイクルしてください。
家電リサイクルの対象品目を買い替える場合や、過去に購入した店等がわかる場合は、販売店等に引取り義務がありますので、引き取りを依頼してください。
注)引取り義務がある場合でも、リサイクル料金は必要になります。また場合によっては収集運搬料金も必要になります。
(1)処分する対象品目のメーカーや規格(大きさ等)を確認する。
(2)郵便局でリサイクル料金を支払い、「家電リサイクル券」を入手する。
(3)引取り場所へ持ち込む。
(1)処分する対象品目のメーカーや規格(大きさ等)を確認する。
(2)郵便局でリサイクル料金を支払い、「家電リサイクル券」を入手する。
(3)収集運搬許可業者に収集運搬を依頼してください。
住所:胎内市長橋86-6
電話:0254-43-3181
注)営業日、営業時間は直接お問い合わせください。
クリーンセンター(株) | 胎内市高野772-2 | 43-4577 |
(株)カエツ工業 | 胎内市東牧726-28 | 47-2311 |
小柳産業(株) | 新発田市新保小路888 | 22-7010 |
家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、家電リサイクル法や廃棄物処理法に基づき、適正にリサイクルしなければなりません。
近年、無許可の不用品回収業者による家電製品等の回収が見受けられます。不用品回収業者が回収した家電4品目が処分業者やスクラップ輸出業者に引渡され、国内外で不適正な保管や処理が行われていることが明らかになってきており、有害物質の飛散やフロンガスの放出などによる環境汚染・環境破壊や、生活環境への悪影響につながっています。このような業者は、廃棄物処理法違反(無許可の収集運搬や不法投棄等)で逮捕される事件も発生しています。
家電製品等は不用品回収業者に引渡さず、家電4品目は正しくリサイクルしていただきますようお願いします。
お問い合わせ
市民生活課生活環境係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kankyou@city.tainai.lg.jp