自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2023年4月13日
騒音規制法及び振動規制法により、市内の規制区域で著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という)を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。
市が指定した規制区域内で、法令等で定める特定建設作業(くい打機、ブレーカー、削岩機、バックホウ、振動ローラー等を使用した作業)を行う場合
特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の代表者です。
特定建設作業の開始の7日前までに提出が必要です。
胎内市市民生活課生活環境係
※令和2年12月28日より、法施行規則で様式が定められている申請書類等への押印は不要となりました。(「印」の記載のある様式で作成、又は、押印された書類についても提出していただいて差し支えありません。)
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お問い合わせ
市民生活課生活環境係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kankyou@city.tainai.lg.jp