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更新日:2023年4月13日
騒音規制法や振動規制法、新潟県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という)により、市が指定する規制区域内で、金属加工機械や空気圧縮機など騒音・振動を発生する一定の施設(以下「特定施設」という)を設置する場合、各種届出が必要です。
下記1・2の条件をいずれも満たす場合、届出が必要です。
1.振動・騒音を発する施設を設置する場所が規制区域内である。
2.設置する施設が法令における「特定施設」に該当している。
騒音規制法・振動規制法・県条例のうち、該当する法令の様式にて届出が必要です。なお、騒音(振動)規制法と県条例の両方の基準に該当する場合、騒音(振動)規制法の様式による届出のみで結構です。
特定施設を設置する事業所の代表者です。
胎内市役所市民生活課生活環境係
※令和2年12月28日より、法施行規則で様式が定められている申請書類等への押印は不要となりました。(「印」の記載のある様式で作成、又は、押印された書類についても提出していただいて差し支えありません。)
届出期限:設置工事開始の30日前
特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音規制法)(ワード:16KB)
特定施設の種類ごとの数変更届出書(振動規制法)(ワード:16KB)
特定施設の種類ごとの数変更届出書(県条例)(ワード:16KB)
届出期限:工事開始の30日前
騒音の防止の方法変更届出書(騒音規制法)(ワード:16KB)
騒音の防止の方法変更届出書(振動規制法)(ワード:16KB)
届出期限:変更後30日以内
届出期限:変更後30日以内
届出期限:廃止の日から30日以内
届出期限:承継後30日以内
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お問い合わせ
市民生活課生活環境係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kankyou@city.tainai.lg.jp