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ホーム > 「つつじが丘交流センター」に係る指定管理者候補者の選定について
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更新日:2025年1月28日
つつじが丘交流センターの指定管理者について、次のとおり候補者を選定したので、胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第14条の規定により公表します。
※本件は、指定管理者候補者の選定になります。
指定管理者の指定は、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を経る必要があり、令和7年第1回胎内市議会定例会に当該議案の提出を予定しています。
つつじが丘交流センター
つつじが丘町内会
令和6年12月 胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第7条第2項の規定による協議
令和7年1月 胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第7条第1項の規定により選定
当該候補者が指定管理者となることにより、地域住民の意思や地域性に応じた集会施設運営が可能となり、設置目的を果たすために最も効率的であると認められるため。
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(5年間)
お問い合わせ
総合政策課行革協働係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
gyoukaku@city.tainai.lg.jp