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更新日:2024年11月12日

伐採及び伐採後の造林の届出制度

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

(平成28年5月の森林法改正により、平成29年5月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(PDF:118KB)

届出の対象となる森林

県が作成する地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)

登記上の地目によらず、現況が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。届出の対象となる森林かどうかは県または農林水産課にお問い合わせください。

太陽光パネルを設置する場合は、0.5ヘクタールを超えると県へ許可申請が必要となります。

(注1)地域森林計画の対象森林:市内のほぼ全ての民有林
(国有林、果樹園、宅地内の庭木、街路樹や公園等の緑化木、公共施設や事業所の敷地内の立木等は対象森林ではありません。)
(注2)保安林:森林の中でも特に重要な働きが期待される箇所について、森林法に基づき指定した区域(水源かん養保安林、土砂流出防備保安林など)

 

届出が不要なもの

  • 竹の伐採
  • 倒木、枯死木、著しく損傷した立木の伐採
  • 枝打ち
  • 除伐(成長不良木や目的外樹種の除去)
  • こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木の伐採
  • 法令に基づいて実施される伐採(森林病害虫等防除法、道路法、航空法等)
  • 法令に基づいて行う測量、実地調査または施設の保守の支障となる立木の伐採

〇電力会社による線下伐採(電気事業法に基づく許可を受けた場合を除く)や、林道等の開設に伴う支障木の伐採については、届出が必要です。

届出の種類と方法

 

(1)事前の届出

(2)事後の状況報告

種類

伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採計画書
造林計画書

伐採に係る森林の状況報告書
伐採後の造林に係る森林の状況報告書

届出者

森林所有者
立木を買い受けた人等

 

届出先

農林水産課 農林水産課

届出時期

伐採を開始する日の90~30日前まで

造林を完了した日から30日以内
※転用する場合
→伐採完了日から30日以内

必要な書類

令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられました。
※伐採届出書添付書類について(PDF:964KB)

必要に応じて状況が分かる写真

備考

届出者について
・森林所有者が自ら伐採する場合
→森林所有者が届出
・伐採する者と伐採後に造林する者が異なる場合
→伐採する者と造林する者が連名で届け出る。
なお、伐採計画書は伐採する者、造林計画書は造林する者が作成する。

 

 

 

 

 

 

 

届出様式及び記載例のダウンロード

事前の届出

伐採及び伐採後の造林の届出様式(ワード:16KB)
伐採及び伐採後の造林の届出様式(PDF:117KB)
伐採及び伐採後の造林の届出様式(記載例)(PDF:628KB)

事後の状況報告

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(ワード:15KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(PDF:98KB)
伐採に係る森林の状況報告(記載例)(PDF:128KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例)(PDF:151KB)

お問い合わせ

〇保安林や1ヘクタール(太陽光パネル設置の場合は0.5ヘクタール)を超える開発に伴う伐採

新潟県新潟地域振興局農林振興部農用地課
〒956-8635 新潟市秋葉区程島2009 新潟市秋葉区役所5階 TEL:0250-24-8219


〇その他の問い合せは下記農林水産課へ

 

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お問い合わせ

農林水産課農林整備係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shinkou1@city.tainai.lg.jp