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更新日:2026年4月1日
一定の省エネ改修工事を行った住宅について、翌年度分の固定資産税を3分の1(120㎡相当分までに限る)減額します。
適用を受けるためには申請が必要です。工事完了後3か月以内に申請をいただく必要がありますのでご注意ください。
| 改修する家屋の適用要件 | 平成26年4月1日以前に建築された住宅であること(賃貸住宅は除く) |
| 改修工事の要件 |
改修工事の内容が以下のものであること A. 窓の改修工事(併せて行う床・天井・壁の断熱改修を含む) B.太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事 C. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の性能であること D. 改修後の床面積が40㎡以上240㎡以下であるもの E. 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること |
| 工事費の要件 |
以下のア又はイのいずれかの工事費用に該当すること ア:上記Aの工事費用が60万円超であること (補助金を受けている場合はその金額を工事費用から控除する) |
| 適用となる改修工事期間 |
令和13年3月31日の間に工事を完了すること |
| 減額される税額 | 省エネ改修工事を行った住宅について、120㎡相当分までの固定資産税額を3分の1減額する(長期優良住宅に該当することとなった住宅については3分の2減額する) |
| 軽減される期間 |
省エネ改修工事が完了した年の翌年度(1年間のみ)について当該家屋の固定資産税額を3分の1減額します。 |
| 必要書類 |
・熱損失防止(省エネ)改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書(PDF:68KB) ・省エネ改修に要した費用が確認できる書類(領収書等) ・補助金を受けた場合、補助金額等を明らかにする書類 ・長期優良住宅に該当することになった住宅については長期優良住宅の認定通知書の写し |
| 提出期限 | 省エネ改修工事完了後3か月以内 |
| 申告窓口 | 胎内市役所 税務課資産税係 |
耐震改修工事に係る固定資産税の減額との併用はできませんが、バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額との併用は可能です。
詳しくは次のリンクからご確認ください。
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お問い合わせ
税務課資産税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shisanzei@city.tainai.lg.jp