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ホーム > 暮らしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 家屋の改修に伴う固定資産税の減額措置について > 耐震改修に伴う固定資産税の減額について
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更新日:2024年9月30日
一定の耐震改修工事を行った住宅について、翌年度分の固定資産税を2分の1(120㎡相当分までに限る)減額します。
適用を受けるためには申請が必要です。工事完了後3か月以内に申請をいただく必要がありますのでご注意ください。
改修する家屋の適用要件 |
・昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること ・人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること ・長期優良住宅に該当することとなった場合は改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること |
改修工事の要件 | 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること |
工事費の要件 |
耐震改修費用が50万円超であること |
適用となる改修工事期間 |
平成25年1月1日から令和8年3月31日の間に工事を完了すること |
減額される税額 | 耐震改修工事を行った住宅について、120㎡相当分までの固定資産税額を2分の1減額する(長期優良住宅に該当することとなった住宅については3分の2減額する) |
減額される期間 | 改修した翌年度から1年間 |
必要書類 |
・住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF:51KB) ・耐震改修に要した費用が確認できる書類(領収書等) ・長期優良住宅に該当することとなった住宅については長期優良住宅認定通知書 |
提出期限 | 耐震改修工事完了後3か月以内 |
申告窓口 | 胎内市役所 税務課資産税係 |
「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額」及び「省エネ改修に伴う固定資産税の減額」との併用はできません。
その他の減額制度との減額の併用については次のリンクのとおりです。
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お問い合わせ
税務課資産税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp