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ホーム > 暮らしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 家屋の改修に伴う固定資産税の減額措置について
固定資産税
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更新日:2014年3月26日
家屋の改修に伴い、次の区分による一定の改修を行った場合、該当する家屋の固定資産税額の一部を減額することができます。
お問い合わせ
税務課資産税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp