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更新日:2023年11月17日
固定資産税は、毎年賦課期日(1月1日)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)に課せられる税金です。
固定資産を所有している人が、その価格を基に算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税の納税義務者は原則として固定資産の所有者です。
土地 |
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
家屋 |
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合には、賦課期日時点でその資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
※相続については「市報たいない2020年9月1日号」12ページ~15ページの特集『相続と登記』(PDF:1,584KB)をご覧ください。
令和2年度の税制改正により、現所有者の申告制度が創設されました。
土地・家屋の所有者が亡くなられた場合に、その土地・家屋を現に所有している人(現所有者(相続人等))は申告が必要となります。
(1)申告対象者
(2)申告期限
(3)申告書
相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書(RTF:227KB)
※法定相続人が複数人いる場合は、納税通知書等を代表して受領する方を皆さんでご相談のうえ、提出をお願いします。
固定資産を複数人で共有している場合には、地方税法第10条の2により、持分に関わらず共有者全員が連帯して納税義務を負うことになります。
納税通知書等は「A外〇名様」という形式で代表者の方1名に対して送付しています。
代表者の変更を希望される場合は、新旧代表者両名の署名、押印のうえ、納税管理人申告書を提出してください。
市外に居住している方で納税に不便がある場合には、納税管理人申告書を提出していただくことで、市内にお住まいの方等を納税に関する一切の事項を処理する納税管理人に設定することができます。
市外に居住している方で住所変更された場合は、送付先変更届出書の提出をお願いします。
市外から市内に転入された方や市内での住所変更の場合は提出不要です。
下記の計算式により算出されます。
(課税標準額)×(税率)
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額が算定されます。価格は、原則として3年に1度、見直されます。
償却資産については、毎年申告いただいた価格を基に算定されます。
課税標準額の合計が次の価額に満たない場合は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
1.4%(標準税率)
地方税法383条により、償却資産(事業用資産)を所有している方は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を1月31日(土・日・祝日の場合はその翌日)までに申告することとなっています。
償却資産の一例は次のとおりです。
また、次の資産については申告が不要となります。
耐用年数につきましては、国税庁のホームページや東京都主税局のホームページ等で確認ができます。ご参照ください。
申告について詳しくは「償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF:1,152KB)」をご覧ください。
目次
償却資産・申告対象の資産について
申告の方法と提出書類
4月中旬に納税通知書が送付されます。
納付書の場合は、納付期限までに金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。
(納付期限を過ぎた納付書はコンビニエンスストアでの納付ができなくなります。)
口座振替の場合は、指定された金融機関の預貯金口座から納付期限の日に引き落としされます。
詳細については以下のページをご確認ください。
毎年4月末、7月末、9月末、11月末の4回
次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税を減免できる場合があります。
次の要件に該当する場合は、申請により課税を免除します。(有料で使用するものを除く。)
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、胎内市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
委員会は市長(税務課)から独立した第三者機関として、公正中立な立場から、価格(評価額)が適正に決定されたものであるか審査します。
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
なお、価格以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)に関して不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を市長にすることができます。
不服申立ての種類 |
不服の内容 |
不服申立て先 |
申立て期日 |
審査の申出 | 価格(評価額) | 胎内市固定資産評価審査委員会 | 価格等を登録した旨が公示された日から納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月までの間(※) |
審査請求 | 上記以外 | 胎内市長 | 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月までの間 |
※令和3年度限りの特別な措置により税額が据え置かれた土地の場合は、令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間も、審査申出をすることができます。
基準年度(3年に一度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
ただし第2年度(基準年度の翌年度)、第3年度(基準年度の翌々年度)については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。
年度に関わらず、全ての償却資産について審査の申出の対象となります。
次の方は固定資産課税台帳の登載事項に関する申出をすることができます。
ただし、代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は書面で証明しなければならないこととなっています。
以下の書類を胎内市固定資産評価審査委員会事務局へ提出してください。
審査の申出に当たっては、あらかじめ課税根拠等について、税務課で十分な説明を受けてください。
審査の申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付してください。納期限を過ぎると滞納扱いとなり、延滞金が加算されることがありますのでご留意ください。
なお、委員会の決定により価格が減額修正された場合、納め過ぎの税額は還付されます。
市内に所有されている固定資産の評価額等が記載されている固定資産課税台帳(権利の目的である部分に限る。)を閲覧することができます。
閲覧できる方は次のとおりです。
手数料300円(縦覧期間中は無料。)
閲覧場所:胎内市役所税務課・黒川庁舎市民サービス係
納税者が他の土地・家屋の評価額を比較し、ご自身の評価額が適正か検討していただくために縦覧帳簿をみていただく制度です。
縦覧期間 | 毎年4月1日から4月30日まで (土日祝祭日除く。) |
|
縦覧場所 | 胎内市役所税務課及び黒川庁舎市民サービス係 | |
手数料 | 無料 | |
縦覧できる方 及び必要書類 |
納税者及び同居の家族 納税管理人 |
納税通知書か納税証明書及び身分証明書 |
代理人 | 納税者の委任状及び身分証明書 | |
法人の代表者 | 代表者印及び身分証明書 | |
縦覧できない方 | 市内に固定資産税を所有していない方 | |
固定資産税が課税されていない方 | ||
縦覧できる内容 | 土地 | 所在、地番、地目、地積、評価額 |
家屋 | 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額 |
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お問い合わせ
税務課資産税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp