自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ここから本文です。
更新日:2014年8月27日
国民健康保険の加入者が出産したときは、出産一時金として42万円が支給されます。死産・流産の場合も、妊娠85日以上であれば支給の対象になります。
なお、出産費用が42万円に満たなかった場合は、胎内市の国民健康保険に差額を請求することができます。
職場の健康保険に本人として1年以上加入していた方が、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、国民健康保険の加入者であっても、職場の健康保険から出産育児一時金が支給されます。病院で直接支払制度利用の手続きをする際にはご注意ください。
国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として50,000円が支給されます。
お問い合わせ
市民生活課ほけん年金係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kokuho1@city.tainai.lg.jp