更新日:2020年9月25日
学生のため国民年金の保険料を支払うことができないのですが。
保険料の支払いが猶予され、社会人になってから後払いできる「学生納付特例制度」を利用されるといいでしょう。
申請して承認を受けると、4月からその年度末までの保険料の納付が猶予されます。
対象者
- 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年が1年以上の課程に在学している人、私立の各種学校は都道府県知事の認可を受けた学校に限る)の学生である第1号被保険者。夜間・定時制課程や通信課程の人も含みます。
- 所得が118万円以下の人(親の所得は関係ありません)。
扶養親族などがいる場合は、その数により額が加算されます。(118万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除)で計算した額以下の人。
申請方法
申請先
必要なもの
- 学生証の写し、または在学証明書
- 年金手帳(基礎年金番号の分かるもの)
- 印鑑
- 失業による申請の場合は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しなど、失業したことを確認できる公的機関の証明
申請は、毎年必要です。4月から翌年3月までの承認を受けたい場合は、5月末までに届け出てください。
特例期間の取り扱い
- 学生納付特例が承認となった期間の保険料は、10年以内であれば、古い期間から順に納付(追納)することができます。追納しようとする期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
- 特例期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、保険料が追納されない場合は、老齢基礎年金の額には反映されません。
- 学生納付特例期間中に障がい者になった場合は、その程度に応じて障害基礎年金が支給されます。ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間がある場合は、支給されないこともあります。ご注意ください。