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更新日:2014年8月27日
老齢基礎年金の受給資格のある人は、満年齢で65歳(誕生日の前日が満年齢到達日です)になると、老齢基礎年金を受給することができます。
日本年金機構が把握している人には満65歳になる3か月前に「裁定請求書」が、また厚生年金を受給している人には65歳の誕生月に「裁定請求書」が送付されます。受給資格を満たした人で、裁定請求書が届かない場合は、年金事務所に確認してください。
なお、満60歳以降の任意の時期に早めて年金を受給する繰り上げ請求や、満66歳以降に遅らせて年金を受給する繰り下げ請求もできます。
手続き先は、加入していた状況によって異なります。
満65歳の誕生日の前日以降に請求の手続きをしてください(繰り上げ請求・繰り下げ請求は除きます)。
必要な書類は、受給される人によって異なる場合があります。事前に手続き先にご確認ください。
お問い合わせ
市民生活課ほけん年金係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kokuho1@city.tainai.lg.jp