更新日:2020年9月23日
医療費を全額支払った後で、払い戻し給付を受けられるのはどのようなときですか?
国民健康保険の加入者は、以下のようなときは、いったん医療費の全額を支払ってから市民生活課ほけん年金係、または黒川庁舎で申請をしてください。保険適用に換算した給付相当額が「療養費」として払い戻されます。
旅先での急病やけがなどで、保険証を持たずに診療を受けたとき
必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 預金口座番号が分かるもの
- 領収書
- マイナンバーのわかるもの
医師の診断により、補装具やコルセットなどの治療用装具をつくったとき
必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 預金口座番号が分かるもの
- 医師の証明書、領収書
- マイナンバーのわかるもの
医師の診断により、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 預金口座番号が分かるもの
- 施術明細書
- 医師の証明書、領収書
- マイナンバーのわかるもの
輸血を受けたとき(生血代)
必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 預金口座番号が分かるもの
- 医師の証明書、領収書
- マイナンバーのわかるもの
海外渡航中に診療を受けたとき
必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 預金口座番号が分かるもの
- 診療内容明細書(原本および日本語翻訳文添付)
- 領収明細書(原本および日本語翻訳文添付)
- マイナンバーのわかるもの
治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象外です。
翻訳文には、翻訳者の住所・氏名などの記載が必要になります。
注意事項
- 給付金の申請は、2年以内に行わないと時効になり、権利が消滅しますのでご注意ください。
- 代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身分を証明するものが必要です。