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更新日:2021年6月21日
所得が少ないなどの事情で保険料を納めることが困難な場合は、保険料が免除される制度があります。
免除制度には、申請免除と法定免除があり、免除額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
また、50歳未満の人には「納付猶予制度」が、学生の場合は「学生納付特例」があります。
障害基礎年金受給者や生活保護対象者などを対象としたもので、届け出により保険料の納付が全額免除されます。
申請すると、基本的に次の1~5の順に審査されます。
ただし、納付猶予の対象となるのは50歳未満の方(学生を除く)です。
1.全額免除
2.納付猶予
3.4分の3免除
4.半額免除
5.4分の1免除
審査の基準となるのは、本人および配偶者、世帯主の申請年度の前年の所得です。(ただし、納付猶予の場合は本人および配偶者の所得です。)
承認されると保険料の納付が全額または一部免除、もしくは猶予されます。
以下の状況に当てはまる場合は、特例認定を受けられる場合があります。
申請免除または納付猶予の手続きは基本的には毎年必要ですが、全額免除または納付猶予を承認された人が、翌年度以降引き続いて同じ区分での申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要になります。
学生本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。申請免除の手続きは、毎年必要です。
お問い合わせ
市民生活課ほけん年金係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kokuho1@city.tainai.lg.jp