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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2016年5月13日

 

下水道事業受益者負担金

負担金

受益者負担金(分担金)について

下水道の建設には多額の費用を必要とし、この費用は国からの補助金や起債、市費等でまかなわれます。一般的には、道路や公園などの施設は不特定多数の人が利用するためその建設費は公費でまかなわれます。しかし、下水道事業の場合は、

(1)それが整備されることにより利益を受ける者の範囲が明確であること。

(2)その整備によって特定の地域について環境が改善され、未整備地区に比べて利便性・快適性が著しく向上し、結果として、当該地域の土地の資産価値を増加させること。

(3)早期に受益する者に相応の負担を求めることは負担の公平という観点から適当であること。

等の理由から受益者負担金制度が採用され受益者負担金は、都市計画法第75条に基づき市町村で定める条例により納めていただきますので、都市計画事業として行われる下水道事業について適用されます。都市計画事業として行われていない特定環境保全公共下水道事業などでは、都市計画法に基づく受益者負担金は納めていただくことはできませんが、この場合には、地方自治法第224条に基づいて分担金を納めていただくことができます。

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受益者負担金(分担金)の詳細

(1)負担額

面積1平方メートル当たり700円(地積は公簿による)

(2)徴収方法

1.負担金は、3年に分割して納めていただきます。一括納付することもできます。(前納報奨金はつきません。)

2.662平方メートル(200坪)を超える面積に係る負担金は、更に3年以内に分割して納付することができます。

3.負担金の納期は、1年を更に次の4期に区分します。

1期5月16日から5月31日

2期7月16日から7月31日

3期9月16日から9月30日

4期11月16日から11月30日

(3)負担金の賦課

1.負担金を賦課する区域は公告します。

2.公告の日現在における賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに公簿の面積に1平方メートル当たり700円を乗じて算出した負担金の額を賦課します。

3.負担金の賦課は、3年を経過した以降はすることができない。

(4)地積の更正

公告の日以後、受益者に土地の更正が生じたときは、納付期限満了以前であれば事由の発生した以後の納期から更正することができます。

(5)延滞金

年14.5%(当該納期限の翌日から、1ヶ月を経過するまでの期間については年7.25%)の割合で計算した金額の延滞金を加算します。

(6)負担金の徴収猶予

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

 

徴収猶予の対象となる土地

徴収猶予率

徴収猶予の期間

1.係争中の土地

100%

判決等係争事由の解決のときまで

2.宅地に準じた土地以外の農地又は山林等

100%

宅地として使用できると認められるまで

3.災害等により損害を受けた受益者の土地

100%

3年以内で市長が認める期間

4.662平方メートル以上の宅地に係る土地のうち、農地に準ずる農業生産事業に供する部分

100%

譲渡、贈与等により他に所有権が移転
したとき、又は住宅が建築されるまで

5.市長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地

市長の認定
した率

市長が認定する期間

備考徴収猶予の事由消滅後3年以内に納付していただきます。

 

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(7)負担金の減免

下水道受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

内容

減免率

1国又は地方公共団体が公共の
用に供している土地

道路、公園、河川、水路等

100%

2国又は地方公共団体が公用に供し、
又は供することを予定している土地
(1)学校用地
(2)社会福祉用地

(3)病院用地
(4)一般庁舎用地

(5)企業用財産となっている土地


(6)公務員宿舎用地

(7)公共の用に供することの設定
契約がなされている土地



小学校、中学校、高等学校等
社会福祉事業法第2条に基づく
社会福祉事業施設
県立病院
裁判所、警察署、県庁舎、
市庁舎等一般庁舎
郵政事業特別会計に属する
行政財産及び地方公営企業法
に基づく水道事業等の企業
有料公務員宿舎、職員寮、
アパート等
道路、公園、河川、水路等の
目的となっている土地


75%
75%

25%
50%

25%


25%

100%

3鉄道用地等

1軌道敷、駅前広場、プラットホーム
2待合室

100%
50%

4その他の公共財産

公民館、体育館、勤労青少年ホーム、
その他これに準ずるもの

75%

5町内会等が所有する施設用地

公民館、集会所等

50%

6公道に準ずる私道及び水路

公共性のある私道路で公道に準ずると
認められるもの及び水路

100%

7社会福祉事業法第2条に規定する
事業で国又は地方公共団体以外の
団体が経営する施設用地

2の(2)に準ずる

75%

8学校教育法第1条に規定する学校
で私立学校法第3条に規定する学校
法人が経営するもので教育の目的に
使用している土地

2の(1)に準ずる

75%

9宗教法人法第2条に規定する神社、
寺院、教会などの宗教法人が第2条
本文に規定する目的のために使用
する土地及びこれに準ずる土地

1境内地
2墓地、納骨堂などの用地

50%
100%

10生活保護法により、生活保護を
受けている者の所有又は使用する土地

生活保護法による生活扶助を受けている者

100%

11その他実情に応じて減免を必要とする土地

その状況に応じて市長が定める

市長が定める率

 

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お問い合わせ

上下水道課経営管理係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-2394

keieikanri@city.tainai.lg.jp