自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ここから本文です。
更新日:2016年5月13日
下水道の建設には多額の費用を必要とし、この費用は国からの補助金や起債、市費等でまかなわれます。一般的には、道路や公園などの施設は不特定多数の人が利用するためその建設費は公費でまかなわれます。しかし、下水道事業の場合は、
等の理由から受益者負担金制度が採用され受益者負担金は、都市計画法第75条に基づき市町村で定める条例により納めていただきますので、都市計画事業として行われる下水道事業について適用されます。都市計画事業として行われていない特定環境保全公共下水道事業などでは、都市計画法に基づく受益者負担金は納めていただくことはできませんが、この場合には、地方自治法第224条に基づいて分担金を納めていただくことができます。
面積1平方メートル当たり700円(地積は公簿による)
1.負担金は、3年に分割して納めていただきます。一括納付することもできます。(前納報奨金はつきません。)
2.662平方メートル(200坪)を超える面積に係る負担金は、更に3年以内に分割して納付することができます。
3.負担金の納期は、1年を更に次の4期に区分します。
1期5月16日から5月31日
2期7月16日から7月31日
3期9月16日から9月30日
4期11月16日から11月30日
1.負担金を賦課する区域は公告します。
2.公告の日現在における賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに公簿の面積に1平方メートル当たり700円を乗じて算出した負担金の額を賦課します。
3.負担金の賦課は、3年を経過した以降はすることができない。
公告の日以後、受益者に土地の更正が生じたときは、納付期限満了以前であれば事由の発生した以後の納期から更正することができます。
年14.5%(当該納期限の翌日から、1ヶ月を経過するまでの期間については年7.25%)の割合で計算した金額の延滞金を加算します。
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる土地 |
徴収猶予率 |
徴収猶予の期間 |
1.係争中の土地 |
100% |
判決等係争事由の解決のときまで |
2.宅地に準じた土地以外の農地又は山林等 |
100% |
宅地として使用できると認められるまで |
3.災害等により損害を受けた受益者の土地 |
100% |
3年以内で市長が認める期間 |
4.662平方メートル以上の宅地に係る土地のうち、農地に準ずる農業生産事業に供する部分 |
100% |
譲渡、贈与等により他に所有権が移転 |
5.市長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地 |
市長の認定 |
市長が認定する期間 |
備考徴収猶予の事由消滅後3年以内に納付していただきます。
下水道受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 |
内容 |
減免率 |
1国又は地方公共団体が公共の |
道路、公園、河川、水路等 |
100% |
2国又は地方公共団体が公用に供し、 |
|
|
3鉄道用地等 |
1軌道敷、駅前広場、プラットホーム |
100% |
4その他の公共財産 |
公民館、体育館、勤労青少年ホーム、 |
75% |
5町内会等が所有する施設用地 |
公民館、集会所等 |
50% |
6公道に準ずる私道及び水路 |
公共性のある私道路で公道に準ずると |
100% |
7社会福祉事業法第2条に規定する |
2の(2)に準ずる |
75% |
8学校教育法第1条に規定する学校 |
2の(1)に準ずる |
75% |
9宗教法人法第2条に規定する神社、 |
1境内地 |
50% |
10生活保護法により、生活保護を |
生活保護法による生活扶助を受けている者 |
100% |
11その他実情に応じて減免を必要とする土地 |
その状況に応じて市長が定める |
市長が定める率 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
上下水道課経営管理係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-2394
keieikanri@city.tainai.lg.jp