自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ここから本文です。
更新日:2022年6月6日
一般的に、道路や公園などの不特定多数の人が利用する施設は、国や県、市債により整備が行われます。しかし、都市計画事業として行われる下水道事業については、下記の理由により受益者の皆様から都市計画法第75条に基づき市町村で定める条例に規定する受益者負担金を収めていただき、国からの補助金や借入金(起債)、市債と併せ整備が行われます。
なお、都市計画事業として行われていない特定環境保全公共下水道事業などでは、都市計画法に基づく受益者負担金は納めていただくことはできませんが、この場合には地方自治法第224条に基づいて分担金を納めていただくことになります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
上下水道課お客様係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-2394
okyakusama@city.tainai.lg.jp