自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ここから本文です。
更新日:2022年6月6日
面積1平方メートル当たり700円(地積は公簿による)
(ア)負担金は、3年に分割して納めていただきます。一括納付することもできます。
(イ)662平方メートル(200坪)を超える面積に係る負担金は、3年の分割納付のところを6年以内の期間に延ばして分割納付することができます。
(ウ)負担金の納期は、1年を更に次の4期に区分します。
(1期)5月16日から5月31日
(2期)7月16日から7月31日
(3期)9月16日から9月30日
(4期)11月16日から11月30日
(ア)負担金を賦課する区域は公告します。
(イ)公告の日現在における賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに公簿の面積に1平方メートル当たり700円を乗じて算出した負担金の額を賦課します。
(ウ)負担金の賦課は、区域の広告の日の翌日から3年を経過した以降はすることができません。
年14.5%(当該納期限の翌日から、1か月を経過するまでの期間については年7.25%)の割合で計算した金額の延滞金を加算します。(当分の間、特例基準割合により計算した金額となります。)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる土地 |
徴収猶予率 |
徴収猶予の期間 |
(1)係争中の土地 |
100% |
判決等係争事由の解決のときまで |
(2)宅地に準じた土地以外の農地又は山林等 |
100% |
宅地として使用できると認められるまで |
(3)災害等により損害を受けた受益者の土地 |
100% |
3年以内で市長が認める期間 |
(4)662平方メートル以上の宅地に係る土地のうち、農地に準ずる農業生産事業に供する部分 |
100% |
譲渡、贈与等により他に所有権が移転 |
(5)市長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地 |
市長の認定 |
市長が認定する期間 |
(備考)徴収猶予の事由消滅後3年以内に納付していただきます。
下水道受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 |
内容 |
減免率 |
(1)国又は地方公共団体が公共の |
道路、公園、河川、水路等 |
100% |
(2)国又は地方公共団体が公用に供し、 |
|
|
(3)鉄道用地等 |
(a)軌道敷、駅前広場、プラットホーム |
100% |
(4)その他の公共財産 |
公民館、体育館、勤労青少年ホーム、 |
75% |
(5)町内会等が所有する施設用地 |
公民館、集会所等 |
50% |
(6)公道に準ずる私道及び水路 |
公共性のある私道路で公道に準ずると |
100% |
(7)社会福祉事業法第2条に規定する |
(2)の(B)に準ずる |
75% |
(8)学校教育法第1条に規定する学校 |
(2)の(A)に準ずる |
75% |
(9)宗教法人法第2条に規定する神社、 |
(a)境内地 |
50% |
(10)生活保護法により、生活保護を |
生活保護法による生活扶助を受けている者 |
100% |
(11)その他実情に応じて減免を必要とする土地 |
その状況に応じて市長が定める |
市長が定める率 |
お問い合わせ
上下水道課お客様係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-2394
okyakusama@city.tainai.lg.jp