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更新日:2020年11月20日
県では、県民が誇りと愛着を持って住み続けたいと思い、訪れる人にとっても魅力的な 県土づくりを進めるため景観法に基づき「新潟県景観計画」を策定しました。 施行日(令和2年12月1日)以降に、新潟県景観計画区域内において、地方公共団体等が景観計画に定められた届出対象行為を行う際は、県にあらかじめ届出が必要となります。(景観法第16条第5項)
景観計画区域は、新潟県の区域のうち、景観行政団体である9市(新潟市、村上市、新発田市、長岡市、魚沼市、南魚沼市、柏崎市、上越市、佐渡市)を除く県土全域となります。
「建築物・工作物の新築、増築、改築等」 「開発行為」 「土地の形質変更」 「屋外の堆積」のうち景観に大きな影響を与える大規模な行為が届出の対象となります。(例:学校、体育館、公営住宅等)
行為の種類 |
規模(主な内容) |
建築物(新築、増築、改築等) |
・建築面積1,000㎡を超えるもの ・高さ15mを超えるもの |
工作物(新築、増築、改築等) | |
開発行為 |
・面積3,000㎡を超えるもの ・法面の高さ5mを超えるもの |
土地の形質変更 | |
屋外の堆積 |
・面積1,000㎡を超えるもの ・高さ3mを超えるもの |
・届出の対象となる行為は、景観形成基準と適合している必要があります。
①届出対象行為に該当
↓ 事前相談先:新潟県土木部都市局都市政策課
②行為の届出
↓ 届出先:新潟県土木部都市局都市政策課
③景観形成基準との適合確認
↓ 必要に応じて助言・指導・勧告・変更命令
④行為の着手
新潟県景観計画の概要や手続き等の詳細については新潟県HPをご確認ください。
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お問い合わせ
地域整備課都市計画建築係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
toshikei@city.tainai.lg.jp