メニューをスキップします

新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

ここから本文です。

更新日:2020年6月16日

建築確認申請について

建築基準法により建築確認申請を受けなければならないもの

特定の用途または一定の規模以上の建築物を『建築』し、または『大規模の修繕』もしくは『大規模の模様替え』をしようとする場合

都市計画区域内(県知事が指定する区域を除く)、または都市計画区域外で県知事が指定する区域内において『建築物を建築』しようとする場合
建築物の安全性などを確保するために建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事または、民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければならない事になっています。

建築確認申請提出書類

建築確認申請提出書類部数一覧
【建築物に関する申請】
建築確認申請書 正本 1部
建築確認申請書 副本 1部
建築工事届 - 1部
建築計画概要書 - 2部

建築確認を要しない建築物(建築基準法第15条に基づくもの)の建築工事届には図面添付をお願いします。

計画変更確認申請
計画変更確認申請書 正本 1部
計画変更確認申請書 副本 1部
建築計画概要書 - 2部

 

建築設備及び工作物に関する申請
電動ダムウェーター以外の建築設備 正本1部 副本2部
電動ダムウェーター
工作物

建築物に関する申請手数料

床面積の合計
(平方メートル)
30以内 30を超
100以内
100を超
200以内
200を超
500以内
500を超
1,000以内
1,000を超
2,000以内
2,000を超
10,000以内
10,000を超
50,000以内
50,000
確認申請 8,000 15,000 21,000 32,000 58,000 83,000 207,000 326,000 583,000
完了検査 14,000 17,000 23,000 32,000 52,000 71,000 160,000 249,000 469,000

計画変更申請の申請手数料については、変更(増加分)に係る床面積の2分の1が対象となります。
※受付時に現金での納付は出来ません。あらかじめ県証紙をご準備ください。

建築設備及び工作物に関する申請手数料

 

昇降機

電動ダムウェーター

工作物

確認申請

14,000円

8,000円

13,000円

計画変更

8,000円

5,000円

7,000円

完了検査

20,000円

13,000円

15,000円

建築基準法第43条2項2号に関する申請手数料

申請手数料 33,000円

都市計画法第53条建築の許可について

胎内市では、都市計画道路の区域内において、建築物の建築の制限を行っており、建築をおこなう場合は、都市計画法に基づく許可申請が必要です。

以下の書類を、地域整備課 都市計画建築係へ各2部提出してください。

  1. 許可申請書
  2. 現地案内図(住宅地図等)
  3. 敷地内における建築物の位置を表示した図面で、都市計画道路等の用地予定線を表示したもの
    (縮尺500分の1以上)
  4. 建築物の2面以上の断面図(縮尺200分の1以上)
  5. 各階平面図(縮尺200分の1以上)
  6. その他参考となるべき事項を記載した図書

都市計画法施行規則第60条の規定に基づく証明

建築確認申請をしようとする者が、その計画が都市計画法上の制限等にかかる規定に適合していることを証する書面の交付を市長に求めることができます。

 

以下の書類を、地域整備課 都市計画建築係へ各2部提出してください。

  1. 開発行為又は建築に関する証明申請書兼証明書
  2. 付近見取図
  3. 配置図敷地内における建築物の敷地位置を表示した図面で縮尺500分の1以上のもの
  4. 平面図各階平面図で縮尺200分の1以上のもの
  5. 立面図2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
  6. その他参考となるべき事項を記載した図書

証明手数料は1件につき300円です。

 



 

お問い合わせ

地域整備課都市計画建築係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

toshikei@city.tainai.lg.jp