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更新日:2025年4月1日
特定の用途または一定の規模以上の建築物を『建築』し、または『大規模の修繕』もしくは『大規模の模様替え』をしようとする場合 |
都市計画区域内(県知事が指定する区域を除く)、または都市計画区域外で県知事が指定する区域内において『建築物を建築』しようとする場合 |
建築物の安全性などを確保するために建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事または、民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければならない事になっています。 |
地域整備課都市計画建築係窓口(市役所本庁舎2階)へ申請書類を提出してください。
市を経由し、新潟県新発田地域振興局地域整備部建築課で審査されます。
※民間指定検査機関に提出する場合は、各機関へ申請部数や手数料等をご確認ください。
建築確認申請提出書類部数一覧 | ||
【建築物に関する申請(建築設備及び工作物を含む)】 | ||
建築確認申請書 | 正本 | 1部 |
建築確認申請書 | 副本 | 1部 |
建築工事届 | - | 1部 |
建築計画概要書 | - | 2部 |
【計画変更確認申請】 | ||
計画変更確認申請書 | 正本 | 1部 |
計画変更確認申請書 | 副本 | 1部 |
建築計画概要書 | - | 2部 |
建築物等に関する確認申請等の手数料について(県ホームページ)
①県地域振興局地域整備部の建築課窓口にてキャッシュレス決済
②新潟県電子申請システム
詳細な納付方法については下記をご覧ください↓
建築行政手続の手数料納付方法が変わります(県ホームページ)
33,000円
胎内市では、都市計画道路の区域内において、建築物の建築の制限を行っており、建築をおこなう場合は、都市計画法に基づく許可申請が必要です。
以下の書類を、地域整備課 都市計画建築係へ各2部提出してください。
建築確認申請をしようとする者が、その計画が都市計画法上の制限等にかかる規定に適合していることを証する書面の交付を市長に求めることができます。
以下の書類を、地域整備課 都市計画建築係へ各2部提出してください。
証明手数料は1件につき300円です。
関連リンク
確認申請等様式
確認申請等に必要な様式のMSワード形式やPDF形式のデーターを一般財団法人建築行政情報センター
サイトからダウンロードが可能となっておりますのでご利用ください。
都市計画法第53条許可申請書(ワード:38KB)
お問い合わせ
地域整備課都市計画建築係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
toshikei@city.tainai.lg.jp