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更新日:2023年7月30日
秩序ある都市形成と良好な宅地水準の確保を図るため、一定規模以上の土地の区画形質の変更を伴う「開発行為」を行う場合には、あらかじめ許可申請が必要です。
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う一定規模以上の土地の区画形質の変更をいいます。
〇一定規模以上の面積
〇開発行為に該当しない場合
工事により設置される新たな公共施設(道路、公園、下水道、河川、水路、消防施設など)を管理することとなる者と協議し、同意を得る必要があります。開発を行おうとする事業者は、できる限り早い段階で、胎内市地域整備課にご相談ください。
申請には、胎内市手数料条例で規定された手数料がかかります。納付書を発行いたしますので、取扱金融機関で納付してください。
〇用語解説
1.「自己居住用とは」開発者が自らの生活の本拠として使用すること。
(従業員宿舎・組合が組合員に譲渡するための住宅建設等は該当しません。)
2.「自己業務用とは」継続的に自己の業務にかかる経済活動が行われること。
(ホテル・旅館・結婚式場・従業員福利厚生施設などが該当します。貸事務所・貸店舗などは該当し
ません。)
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お問い合わせ
地域整備課都市計画建築係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
toshikei@city.tainai.lg.jp