自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2017年3月29日
浄化槽は、し尿や生活雑排水を微生物の働きなどを利用して浄化し、きれいな水にして放流するための施設です。
し尿のみを処理する単独処理浄化槽と、し尿と生活雑排水をあわせて処理する合併処理浄化槽があります。浄化槽法改正により、単独処理浄化槽の新規設置は禁止されています。
浄化槽の設置から廃止までの手続きは、浄化槽法で定められています。
平成29年4月1日より、浄化槽の設置から廃止までの手続きは県から権限の移譲を受けました。
設置・使用・廃止等行う場合は、市に届出・報告等が必要です。
浄化槽を正しく設置し、維持管理に当たっては、専門的知識、技術を有している業者に依頼してください。
浄化槽の設置(工事)については県知事登録を受けた浄化槽工事業者、保守点検については県知事登録を受けた浄化槽保守点検業者、清掃については市長許可を受けた浄化槽清掃業者へ依頼してください。
毎年、県知事の指定する検査機関による水質に関する検査を受検してください。
(一財)下越総合健康開発センター
新発田市本町4-16-83
0254-24-1145
お問い合わせ
市民生活課生活環境係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kankyou@city.tainai.lg.jp