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更新日:2024年3月31日
公益通報者保護法は、事業者が行っている違法行為等について、不正の利益を得る目的や他人に損害を与える目的等でなく通報した一定の者について、通報を行ったことに起因する不利益な取扱いを防止する目的で施行されたものです。
市では、行政機関として事業者へ処分・勧告を行う権限がある範囲で他の事業者の行った違法行為等の通報を受け付けるとともに、事業者として市又は市の職員が行った違法行為等に関する通報についても受け付けています。
公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報者保護法における「通報者」が「通報対象事実」を適切な「通報先」へ通報することにより、同法律上の保護を受けることができます。
市では、これに加えて、不正行為を未然に防ぎまたは適切に是正する目的で、より広い範囲で通報を受け付けることができるよう運用しています。一定の通報については、公益通報者保護法による保護の対象とならないものについても、市内部での守秘義務や通報者が特定されないための方策が徹底され、実効性の確保のため、これらに違反した場合の職員の処分についても明記しています。
公益通報者保護法では、下記に該当する事実を、定められた通報先へ通報した場合に、保護されることとなります。
市では、法律上の保護の対象となる「通報対象事実」のほか、下記に該当する通報について受け付けています。
市では、法律で定める者のみならず、市が必要と認める者からの通報も受け付けています。
公益通報者保護法上の保護の対象となる公益通報の通報先は、次のとおりとなります。
通報先については下記のリンクも参考としてください。
事業者が行った違法行為等については、その処分・勧告の権限のある所属(不明な場合は総務課人事係)で、市または市の職員が行った違法行為等は総務課人事係(各所属の長も可)で受け付けています。
通報は受け付けできる職員が限られる場合があるため、当初お受けした担当が変わる場合がありますのでご了承ください。
通報は、下記の方法により行ってください。
なお、書面による方法により通報いただく場合は、下記の事項を記載してください。
通報は匿名でも受け付けできますが、調査等を行う際にご意向を確認することができず、通報に関する秘密や通報者の個人情報を保護することが困難となり、調査等が十分に実施できない可能性がありますのでご注意ください。
通報受付後、調査や是正が必要か検討し、通報者に対して受理(不受理)の通知を行います。
受理した場合は、必要な場合は調査を行い、適切に是正措置を実施したうえで、通報者にその内容を通知します。
なお、通報の対応に対するご意見や苦情についても、通報の処理と同様の保護措置を行い、これについて是正措置を行った場合もその内容を通知します。
通報の処理後、適切な時期に、通報内容が再発していないか、不利益な取扱いを受けていないかを確認させていただきます。
お問い合わせ
総務課人事係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
jinji@city.tainai.lg.jp