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新潟県 胎内市

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ホーム > 市政情報 > 施策・計画 > 障害者の雇用について

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更新日:2024年6月13日

 

障害者の雇用について

障害者である職員の任免状況

「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省新潟労働局に通報した障害者である職員の任免状況を公表します。

なお、胎内市は法第42条の規定による特例認定を受けているため、教育委員会に勤務する職員を市長部局に勤務する職員とみなし、地方認定機関として合算し通報しています

 

 

 

障害者活躍推進計画

「障害者の雇用の促進等に関する法律」第7条の3第1項に基づき、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画を公表します。

この計画は、市の職員を対象とし、障害を有する職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により、達成しようとする目標及びその取組内容等を各任命権者が定めています。

計画期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間です。

 

障害者活躍推進計画の取り組みの実施状況

「障害者の雇用の促進等に関する法律」第7条の3第6項に基づき「胎内市障がい者活躍推進計画」の取り組みの実施状況を公表します。

 

 

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お問い合わせ

総務課人事係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

jinji@city.tainai.lg.jp