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更新日:2024年3月28日
胎内市では平成24年3月27日に公共建築物における木材の利用の促進に関する方針を定めました。
国の法律が「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」から「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され令和3年10月から施行されました。法律の改正により県の「建築物等における県産材利用推進に関する基本方針」が改正されたことに伴い市の方針の改正を行いました。
胎内市公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針(PDF:167KB)
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お問い合わせ
農林水産課農林整備係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shinkou1@city.tainai.lg.jp