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更新日:2023年1月5日
「建設業法施行令の一部を改正する政令」により、胎内市における監理技術者等、現場代理人及び営業所専任技術者の取り扱いについて、配置基準となる請負金額を変更いたしましたので、十分理解のうえ適切に対応してください。
※( )内は建築一式工事の場合
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改正前 |
改正後 |
特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額 |
4,000万円 (6,000万円) |
4,500万円 (7,000万円) |
主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる請負代金の額 |
3,500万円 (7,000万円) |
4,000万円 (8,000万円) |
これらの改正は、令和5年1月1日より施行され、請負契約の時点にかかわらず、同日以降は全ての工事について改正後の金額要件が適用されることになりますが、受注済工事に適用する場合は事前に工事の監督員と協議してください。
詳細は、以下をご確認ください。
なお、建設現場における現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領については、以下の「建設工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」(令和4年10月6日掲載)をご確認ください。
これまで適用していた留意事項を令和4年10月1日から一部改正しましたので、十分理解のうえ適切に対応してください。
なお、主な改正点は以下のとおりです。
・建設業法施行令第27条第2項の規定により同一の専任の主任技術者が兼務することができるよう要件を緩和。
・建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける特例監理技術者及び監理技術者補佐を配置することができるよう要件を緩和。
詳細は、以下をご確認ください。
これまで適用していた取扱要領を令和4年10月1日から一部改正しましたので、十分理解のうえ適切に対応してください。
なお、主な改正点は以下のとおりです。
兼務を認める対象工事の要件について、以下の点を改正しました。
・兼務できる件数を「3件」から「5件」に緩和。
・要件に「主任技術者を兼務しない場合及び当初請負金額が1件3500万円未満であること」を追加。
・兼務しようとする工事の当初請負金額の合計を「2,500万円未満」から「7,000万円未満」に緩和。
・130万円以下の工事又は修繕は件数及び合計金額には含めないことを追加。
詳細は、以下をご確認ください。
令和4年4月1日以降に市が入札公告を行う建設工事及び建設コンサルタント等の業務について、最低制限価格及び低入札価格調査基準の設定方法を変更します。
詳細は、以下をご確認ください。
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お問い合わせ
財政課契約検査係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
keiyaku@city.tainai.lg.jp