メニューをスキップします

新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

ホーム > 市政情報 > 入札契約情報 > 入札契約制度改正情報 > 平成30年度入札契約制度改正情報

ここから本文です。

更新日:2018年6月5日

平成30年度入札契約制度改正情報

胎内市総合評価方式試行要領の改正について(平成30年6月1日)

胎内市総合評価方式試行要領について、国の通知等を踏まえ、次のとおり運用及び要領の一部を改正します。

  • 平成30年6月1日以降に公告等を行う総合評価落札方式よる一般競争入札において、最低制限価格制度に代わり、低入札価格調査制度を適用します。
  • 低入札価格調査制度に基づく調査基準価格を下回った入札金額の場合、評価値の算出については入札額ではなく調査基準価格で算出する方法とします。

低入札価格調査制度・調査基準価格とは

低入札価格調査制度とは、その申込み価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査する制度です。

調査基準価格の算定方法は、予定価格から消費税及び地方消費税を除いた額に100分の90を乗じて得た額(当該額に、1,000円未満の端数がある場合にあっては、これを切り捨てた額)に100分の108を乗じる方法により算定します。

あらかじめ設定した調査基準価格を下回る申込をした者は、最低の申込み金額又は最高の評価値であっても落札者となれない場合があります。

調査基準価格を設けたときは、入札公告等に記載します。

 胎内市低入札価格調査制度実施要綱

関連法令等の改正

本改正に伴い次の規則等についても改正しましたのでご確認ください。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

財政課契約検査係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

keiyaku@city.tainai.lg.jp