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更新日:2025年6月19日
「建設業法施行令の一部を改正する政令」により、胎内市における監理技術者等、現場代理人及び営業所専任技術者の取り扱いについて、配置基準となる請負金額を変更いたしましたので、十分理解のうえ適切に対応してください。
※( )内は建築一式工事の場合
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改正前 |
改正後 |
特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額 |
4,500万円 (7,000万円) |
5,000万円 (8,000万円) |
主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる請負代金の額 |
4,000万円 (8,000万円) |
4,500万円 (9,000万円) |
これらの改正は、令和7年2月1日より施行され、請負契約の時点にかかわらず、同日以降は全ての工事について改正後の金額要件が適用されることになりますが、受注済工事に適用する場合は事前に工事の監督員と協議してください。
詳細は、以下をご確認ください。
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お問い合わせ
財政課契約検査係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
keiyaku@city.tainai.lg.jp