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更新日:2019年10月1日
引用している法令の改正に伴い約款を改正しました。
適用については令和元年10月1日以降の契約に適用します。
入札を行った結果不調となった入札について、再度公告入札を行う場合、初度の入札に参加した者について当該再度公告入札に参加できない規定を明記しました。
消費税及び地方消費税の税率が改正されることに伴い、平成31年4月1日以降に契約を締結し令和元年10月1日以降に引渡し予定の建設工事等の取り扱いは、次のとおりとします。
消費税及び地方消費税の改正に伴う建設工事等について(PDF:81KB)
平成31年10月1日に予定されている消費税率の変更に伴い下記の規則等を改正しました。
胎内市財務規則
・新旧対照表(PDF:126KB)
胎内市最低制限価格制度実施要綱
胎内市低入札価格調査制度実施要綱
平成31年4月1日以後に締結する契約のうち、その契約の履行日が同年10月1日以後となるものについて適用し、その契約の履行日が同日前となるものについては、なお従前の方法によります。
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お問い合わせ
財政課契約検査係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
keiyaku@city.tainai.lg.jp