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更新日:2016年7月8日
平成28年5月27日に地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、公共工事の前払金に関する事項が改正されました。
市では、この改正に合わせて、建設工事請負基準約款を改正し、公共工事の前払金の使途を拡大します。
胎内市における主任技術者、現場代理人及び営業所専任技術者の取り扱いについて、配置基準となる請負金額を変更いたしましたので、十分理解のうえ適切に対応してください。
区分 |
業種 |
修正前 |
修正後 |
特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額 |
建築一式工事 |
4,500万円 |
6,000万円 |
建築一式工事以外 |
3,000万円 |
4,000万円 |
|
主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる請負代金の額 |
建築一式工事 |
5,000万円 |
7,000万円 |
建築一式工事以外 |
2,500万円 |
3,500万円 |
なお、建設現場における現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領については、平成24年度入札契約制度改正情報の平成24年12月14日掲載情報をご確認ください。
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お問い合わせ
財政課契約検査係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
keiyaku@city.tainai.lg.jp