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新潟県 胎内市

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更新日:2019年12月6日

医療費助成

■子ども医療費助成

■ひとり親医療家庭等医療費助成

 

 子ども医療費助成

子どもの医療費の一部を助成します

 

対象者

胎内市内に住所があり、健康保険に加入している18歳までのお子さん

 

助成内容

医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部

ただし、保険診療外の差額ベッド代、予防接種、健康診断、診断書作成などは助成の対象になりません。また、社会保険の高額療養費や付加給付など他の制度で医療費が支給された部分についても対象外になります

 

自己負担額

入院 : 1日につき1,200円

外来 : 1日につき530円 ※

               ※医療機関ごとに、同じ月に5回目以降の診療については、自己負担がなくなります

           ※自己負担額が530円未満の場合は、その金額を医療機関にお支払ください

 指定訪問看護 : 1日につき250円

 

助成を受けるには

医療費の助成を受けるには、「胎内市子ども医療費受給者証」が必要です

 

申請先

こども支援課こども支援係(2階1番窓口)

 

申請に必要なもの

  • お子さんの健康保険証 (出生の場合は、お子さんが加入する予定の方の健康保険証)
  • 認印(シャチハタ等は不可)

 

利用方法

県内の医療機関で受診する場合

医療機関に、健康保険証と「胎内市子ども医療費受給者証」を提示すると、助成が受けられます

 

県外の医療機関で受診する場合

医療機関で健康保険の自己負担分を支払い、後日還付の手続きをしてください

  

還付手続き

以下のものをお持ちになり、こども支援課こども支援係(2階1番窓口)で手続きをしてください

  • お子さんの健康保険証
  • 胎内市子ども医療費受給者証 
  • 領収証 (受診者名や保険点数、日付等が確認できるもの)
  • 通帳
  • 認印(シャチハタ等は不可) 

 

 

 ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等の医療費の一部を助成します

 

対象者

胎内市内に住所があり、健康保険に加入している母子・父子家庭の親と児童、または父母のいない児童を養育している方とその児童。ただし、所得制限があります

※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 (政令で定める程度の障がいの状態にある児童については20歳未満)

 

助成額

医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部

ただし、保険診療外の差額ベッド代、予防接種、健康診断、診断書作成などは助成の対象になりません。また、社会保険の高額療養費や付加給付など他の制度で医療費が支給された部分についても対象外になります

 

自己負担額

入院 : 1日につき1,200円

通院 : 1日につき530円

     ※医療機関ごと、同じ月に5回目以降の診療については、自己負担がなくなります

     ※自己負担額が530円未満の場合はその金額をお支払ください

指定訪問看護 : 1日250円

 

助成を受けるには

助成を受けるには、「胎内市受給者証」が必要です

認定された場合は、申請した翌月から該当となります

 

申請先

こども支援課こども支援係 (2階1番窓口)

 

必要なもの

  • 戸籍謄本 : 申請者及び対象児童のもの、離婚の場合はその記載があるもの
  • 健康保険証 : 申請者及び対象児童全員分
  • 認印(シャチハタ等は不可): 申請者及び同居している家族のもの

上記の他に、市町村が発行する所得証明書(扶養人数、控除額がわかるもの)などが必要になる場合があります

 

利用方法

県内の医療機関で受診する場合

医療機関に、健康保険証と「胎内市受給者証」を提示すると、助成が受けられます

 

県外の医療機関で受診する場合

医療機関で健康保険の自己負担分を支払い、後日還付の手続きをしてください

 

還付手続き

以下のものをお持ちになり、こども支援課こども支援係(2階1番窓口)で手続きをしてください

  • 対象者の健康保険証
  • 胎内市受給者証
  • 領収証 (受診者名や保険点数、日付等が確認できるもの)
  • 通帳
  • 認印(シャチハタ等は不可)

 

 

お問い合わせ

こども支援課こども支援係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

hoiku@city.tainai.lg.jp