自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2025年2月13日
児童の医療費の一部を助成することにより、児童の健やかな成長に寄与することを目的としています。
胎内市内に住所があり、健康保険に加入している18歳までのお子さん
医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部
ただし、保険診療外の差額ベッド代、予防接種、健康診断、診断書作成などは助成の対象になりません。また、社会保険の高額療養費や付加給付など他の制度で医療費が支給された部分についても対象外になります。
※医療機関ごとに、同じ月に5回目以降の診療については、自己負担がなくなります。
※自己負担額が530円未満の場合は、その金額を医療機関にお支払ください。
医療費の助成を受けるには、「胎内市子ども医療費受給者証」が必要です。
こども支援課こども支援係(2階1番窓口)
医療機関に、健康保険証(マイナ保険証)と「胎内市子ども医療費受給者証」を提示すると、助成が受けられます。
医療機関で健康保険の自己負担分を支払い、後日還付の手続きをしてください。
以下のものをお持ちになり、こども支援課こども支援係(2階1番窓口)で手続きをしてください。
お問い合わせ
こども支援課こども支援係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
hoiku@city.tainai.lg.jp