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更新日:2019年9月20日
少子化の進行並びに幼児期の教育および保育の重要性に鑑み、少子化対策を推進する一環として、子育て世帯の経済的負担の軽減を目的とするものとして、令和元年10月1日から、対象となる範囲(下記参照)の「幼児教育・保育の無償化」を実施します。
幼児教育・保育の無償化の概要(内閣府ホームページ):外部サイト
1.3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化
2.市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料を無償化
3.子ども・子育て新制度に移行していない私立幼稚園(胎内市内には該当施設はありません)の利用
料は、月額25,700円を上限として無償化
※副食費(おかず・おやつ代等)、行事費、通園送迎費等の実費については無償化の対象外
※延長にかかる保育料については無償化の対象外
【認定こども園等の1号認定児童の預かり保育】
・「保育の必要性の認定」を受けた3歳から5歳児ついて、月額11,300円(日額450円)を上限として
利用料を無償化
・「保育の必要性の認定」を受けた市民税非課税世帯の満3歳児については、月額16,300円を上限と
して無償化
※「保育の必要性の認定」については就労等の要件があります。
・保育の必要性の認定を受けた児童が認可外保育施設(事業所内保育所、病院内保育所)、認可保育園
等の一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎を除く)を
利用した場合も無償化の対象となります。
1.保育の必要性の認定のある3歳児から5歳児の子どもで、認可保育所または一定基準以上の預かり
保育(平日8時間、200日以上)を実施している認定こども園、幼稚園を利用していない場合、月額
37,000円を上限として利用料を無償化
2.0歳児から2歳児の市民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)
は月額42,000円を上限として利用料を無償化
1.認可保育所、認定こども園、地域型保育施設、新制度幼稚園を利用されている方は、利用者負担額
(保育料)無償化に係る手続きは不要です。
※副食費に係る手続きについては各園より依頼する場合があります。
2.認可外保育施設や新制度未移行幼稚園等を利用されている方、また、新制度幼稚園、認定こども園の
1号認定および新制度未移行幼稚園の預かり保育を利用されている方は、必要に応じて施設等利用給付
認定申請等の必要書類を提出してください。
◇各様式を必要に応じてダウンロードしてご使用ください。
◇各様式を必要に応じてダウンロードしてご使用ください。
■対象施設について(令和元年9月20日現在)
幼児教育・保育の無償化対象施設については、次のとおりです。
追加・修正のある場合、随時更新をします。
・認可外保育施設・一時預かり事業・預かり保育事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業
※一覧に掲載されていない市内全ての認可保育所・認定こども園についても無償化対象施設です。
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お問い合わせ
こども支援課こども支援係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
hoiku@city.tainai.lg.jp