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ホーム > ライフステージ > 幼児教育・保育の無償化

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更新日:2026年9月30日

幼児教育・保育の無償化

 保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのこどもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になります。

こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」について

無償化の概要

保育所、認定こども園等

1.3歳から5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化

2.0歳から2歳児クラスの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料を無償化

3.幼稚園(胎内市内には該当施設はありません)については、月額25,700円を上限として無償化

 ※副食費(おかず・おやつ代等)、行事費、通園送迎費等の実費については無償化の対象外

 ※延長にかかる保育料については無償化の対象外

認可外保育施設等

 「保育の必要性の認定」を受けた子どもで保育所・認定こども園等を利用していない場合、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料が無償化の対象となります。

1.3歳から5歳児の子ども:月額40,300円を上限として利用料を無償化

2.0歳児から2歳児の市民税非課税世帯の子ども:月額45,700円を上限として利用料を無償化

幼稚園の預かり保育

 「保育の必要性の認定」を受けると、幼稚園の預かり保育利用料が無償化の対象となります。

無償化に伴う申請手続き等について

1.保育所・認定こども園等を利用されている方は、無償化に係る手続きは不要です。

 ※副食費に係る手続きについては各園より依頼する場合があります。

2.認可外保育施設等を利用される方は、施設等利用給付認定申請等の必要書類を提出してください。

  施設等利用給付認定申請書

 

 

お問い合わせ

こども支援課こども支援係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

hoiku@city.tainai.lg.jp