自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2014年2月28日
ご家族が亡くなったときは、死亡届を出してください。
国民健康保険の加入者が亡くなったときは、ご家族が届け出をしてください。
国民年金加入中または受給資格を満たした人などが亡くなったときに、その人に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給される年金です。
第1号被保険者として、保険料納付期間が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、妻に支給される年金です。
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が年金を受けないで亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。
相続に関する問題など、法律の専門家である弁護士がご相談に応じています。
お問い合わせ
市民生活課市民係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shimin@city.tainai.lg.jp