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更新日:2024年5月2日
平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などの公的機関が物品等を調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に調達することを推進し、障害者就労施設等で就労する障がい者等の経済面の自立を促進することを目的としています。
市では、この法律に基づく調達方針を次のとおり定めています。
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お問い合わせ
福祉介護課障がい福祉係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
fukushi3@city.tainai.lg.jp