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更新日:2024年6月1日

障がいを理由とする差別の解消に向けて

障害のある人もない人も、共に生きる社会を目指して

平成28年4月に「障害者差別解消法」が施行されました。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目指しています。

この法律では、行政機関や、会社及び店などの民間事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めています。

「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、「障害者差別解消法」が改正されたことにより、令和6年4月1日から事業者も義務となりました。

障害者差別解消法について

対象者 不当な差別的取り扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関や地方公共団体 禁止 法的義務
会社や店などの民間事業者(注釈) 禁止

努力義務→法的義務

(令和6年4月1日から)

(注釈)個人事業者、NPOなどの非営利事業者を含む

 

リンク

 

不当な差別的取り扱いとは

障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたり場所や時間の制限をすること、障がいのない人には付けない条件を付けること等を指し、いずれも禁止されています。正当な理由があると判断した場合は、その理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。

具体例

  • 障がいを理由に、受付の対応を拒否する。
  • アパートを探しているのに、障がい者向け物件はないと対応しない。
  • 保護者や介助者がいないと店に入れない。

 

合理的配慮の提供とは

障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。

具体例

  • 段差がある場合に、車いす利用者の補助をする。
  • 耳の不自由な人に対し、筆談で意思疎通をする。
  • 講演会などで、障がいのある人の障がい特性に応じて座席を決める。

 

 

 

お問い合わせ

福祉介護課障がい福祉係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

fukushi3@city.tainai.lg.jp