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更新日:2024年6月20日
日常生活や社会生活の向上を図るため、障害を補うための用具(補装具)の支給・修理をします。購入の前に申請してください。医師の診断書(個人負担)が必要な場合があります。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方。高齢者の場合は、介護保険が優先されます。
費用
原則として、利用するサービス費用の1割が自己負担となりますが、負担が重くならないように、1か月間の負担上限額が所得に応じて次の3段階に設定されています。
区分 |
世帯の収入状況 |
1か月の負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
一般 |
上記以外の世帯 |
37,200円 |
世帯に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合、費用は全額自己負担となります。
所得を判断する際の世帯範囲は、次のとおりです。
種別 |
世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
<補装具対象種目一覧表>
障害の種別 |
補装具 |
---|---|
視覚障害 |
視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、弱視眼鏡など) |
聴覚障害 |
補聴器 |
肢体不自由 |
義肢、装具、座位保持装置 車いす(介)、電動車いす(介)、歩行器(介)、歩行補助つえ(介) 身体障害児のみが対象のもの 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
内部障害 |
歩行補助つえ(介)、車いす(介) |
重度の肢体不自由かつ 音声・言語機能障害 |
重度障害者用意思伝達装置 |
(介)印のついた車いす・歩行器・歩行補助つえなどは介護保険が優先されます。なお、介護保険の福祉用具では、個別の障害・身体状況により既成の品物が適当でない場合には、医師意見書(既成品では適当でない理由)等により、障害福祉で対応できる場合があります。
在宅の重度障害者(児)が日常生活を容易にするため、日常生活用具を給付します。購入の前に申請してください。高齢者の場合は介護保険が優先されます。
対象者
次の表の種目ごとの対象にあてはまる方。ただし、難病の方等で、医学的見地又は日常生活上で必要性が認められる方は、障害者手帳の等級に関わらず対象となる場合があります。
費用
「補装具の支給・修理」をご覧ください。
<日常生活用具対象種目一覧表>
種目 |
基準額(円) |
対象者 |
||
---|---|---|---|---|
介護・訓練支援用具 |
特殊寝台(介) |
154,000 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上) |
|
特殊マット(介) |
19,600 |
重度又は最重度の知的障害児者 下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者)(3歳以上) |
||
特殊尿器(介) |
67,000 |
下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者)(学齢児以上) |
||
入浴担架 |
82,400 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)(3歳以上) |
||
体位変換器(介) |
15,000 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)(学齢児以上) |
||
移動用リフト(介) |
159,000 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上) |
||
訓練いす |
33,100 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上18歳未満) |
||
訓練用ベッド |
159,200 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上) |
||
自立生活支援用具 |
入浴補助用具(介) |
90,000 |
下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者(3歳以上) |
|
便器(介) |
便器4,450 手すり5,400 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上) |
||
頭部保護帽 |
レディ メイド |
12,160 |
平衡又は下肢若しくは体幹機能障害者重度又は最重度の知的障害児者及び精神障害者(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者) |
|
オーダー メイド |
36,000 |
|||
T字状・棒状のつえ |
8,000 |
平衡又は下肢若しくは体幹機能障害児者等(3歳以上) |
||
移動・移乗支援用具(介) |
60,000 |
平衡又は下肢若しくは体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする障害児者(3歳以上) |
||
特殊便器 |
159,000 |
上肢障害2級以上 重度又は最重度の知的障害児者(学齢児以上) |
||
火災警報機 |
15,500 |
障害の種別に係わらず火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 |
||
自動消火器 |
30,900 |
|||
自立生活支援用具 |
電磁調理器 |
41,000 |
視覚障害者2級以上。重度又は最重度の知的障害者(視覚又は知的障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)(18歳以上) |
|
歩行時間延長信号機用小型送信機 |
7,000 |
視覚障害者2級以上(学齢児以上) |
||
聴覚障害者用屋内信号装置 |
87,400 |
聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)(18歳以上) |
||
在宅療養等支援用具 |
透析液加温器 |
51,500 |
腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害児者(3歳以上) |
|
ネブライザー(吸入器)(電気式たん吸入器との両用器の場合は★の金額) |
36,000 (★71,000) |
呼吸器機能障害3級以上又は同程度身体障害であって、必要と認められる障害児者(3歳以上) |
||
電気式たん吸引器(ネブライザー(吸入器)との両用器の場合は★の金額) |
56,400 (★71,000) |
呼吸器機能障害3級以上又は同程度身体障害であって、必要と認められる障害児者(3歳以上) |
||
酸素ボンベ運搬車 |
17,000 |
医療保険における在宅酸素療法を行う者(18歳以上) |
||
盲人用体温計(音声式) |
9,000 |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(学齢児以上) |
||
盲人用体重計 |
18,000 |
|||
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器) |
157,500 |
呼吸機能障害3級以上又は同程度身体障害であって、必要と認められる障害児者(3歳以上) |
||
正弦波インバータ発電機又は外部バッテリー(充電器及びインバータを含む。)のいずれか1種目 |
207,000 |
医療保険における在宅酸素療法を行う者又は在宅で人工呼吸器もしくは電気式たん吸引器を使用している者 |
||
情報・意思疎通支援用具 |
携帯用会話補助装置 |
98,800 |
音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発生・発語に著しい障害を有する障害児者(学齢児以上) |
|
情報・通信支援用具※ |
100,000 |
視覚、上肢機能障害2級以上(学齢児以上) |
||
点字ディスプレイ |
383,500 |
視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者(18歳以上) |
||
点字器 |
10,400 |
視覚障害2級以上(学齢児以上) |
||
点字タイプライター |
63,100 |
視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれるもの)(学齢児以上) |
||
視覚障害者用ポータブルレコーダー |
再生専用機 35,000 録音再生機 85,000 |
視覚障害2級以上(学齢児以上) |
||
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 |
99,800 |
視覚障害2級以上(学齢児以上) |
||
視覚障害者用拡大読書器 |
198,000 |
本装置により文字等を読むことが可能になる視覚障害児者(学齢児以上) |
||
盲人用時計 |
触読時計 10,300 音声時計 13,300 |
視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。(18歳以上) |
||
聴覚障害者用通信装置 |
71,000 |
聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するため、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる障害児者(学齢児以上) |
||
聴覚障害者用情報受信装置 |
88,900 |
本装置によりテレビの視聴が可能になる聴覚障害児者(3歳以上) |
||
人工喉頭 |
笛式 5,000 電動式 70,100 埋込型用人工鼻(月額) 23,100 |
喉頭を摘出した音声機能障害児者 (埋込型用人工鼻は常時埋込型の人口喉頭を使用しているものに限る。) |
||
点字図書 |
一般図書との差額 |
主に、点字により情報を入手している視覚障害児者 |
||
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ |
29,000 |
視覚障害2級以上(学齢児以上) |
||
排泄管理支援用具 |
ストーマ装具 |
蓄便袋(月額) 8,858 蓄尿袋(月額) 11,639 |
ストーマ造設者(3歳以上) |
|
紙おむつ |
月額 12,000 |
高度の排便・排尿機能障害のある全身性障害児者等(3歳以上) |
||
収尿器 |
8,500 |
高度の排尿機能障害児者(3歳以上) |
||
住宅改修 |
居宅生活動作補助用具(介) |
200,000 |
下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有するものであって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)(学齢児以上) |
(介)印のものは、介護保険の福祉用具貸与制度等を優先して利用していただきます。65歳以上の方及び特定疾病に該当する40歳~64歳の方は、介護保険制度の利用となります。
情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフトをいいます。
聴覚障害者及び音声・言語機能障害のある方が日常生活を営むうえで必要な場合に、手話奉仕員や要約筆記奉仕員を派遣します。
内容
1.公的機関への用務に関すること
2.病院、保健所等における医療または診断に関すること
3.学校、保育所等における教育または保育に関すること
4.市または福祉関係団体が実施する事業に関すること
5.その他特に必要と認められるもの
費用
無料
申請書等の提出は、下記問い合わせ先のメールアドレス及びFAXにて提出いただいても差し支えありません。
聴覚障害者及び音声言語機能訓練者の経済的負担を軽減するために、ファックス及び基本料金の助成をします。
満15歳以上で、市内に住所を有し、聴覚障害者及び音声機能または、言語機能障害者で障害手帳が3級以上の方。
基本料金の半額またはファックス信号装置(フラッシュベル)の使用料の全額を負担します。そのほかは、自己負担です。
じん臓機能障害者及び家族の経済的負担の軽減を図ることを目的として通院に要する交通費の一部を助成します。
対象者
じん臓機能障害による身体障害者手帳交付者
内容
4,000円(月額)
支給
年4回(2月・5月・8月・11月)支給
障害者が自動車運転免許を取得する際に係る費用や障害者・介助者等が運転する自動車の改造費等に係る費用の助成を行います。
対象者
1.自動車普通運転免許取得助成・・・身体障害者手帳4級以上
2.自動車改造等助成
本人運転の場合・・・上肢、下肢又は体幹機能障害者で身体障害者手帳1・2級又は運転免許証に改造の要件が記載されている上肢、下肢又は体幹機能に障害のある方
介護者運転の場合・・身体障害者手帳1・2級で、自ら運転できない車いす利用者がいること
自動車改造等助成には所得制限があります。
内容
1.自動車普通運転免許の取得に直接要した費用の2月3日(10万円を上限)
2.本人運転自動車改造に要した費用(10万円を上限)
3.介護運転自動車改造に要した費用(60万円を上限。ただし、世帯の所得状況により、次の区分により申請者が負担)
生活保護世帯自己負担なし
所得税非課税世帯基準額の1月3日の額を自己負担
その他の世帯基準額の1月2日の額を自己負担
障害者世帯で、食生活の援助が必要な方へ、栄養バランスのとれた食事をお届けします。
次のいずれかに該当する一人暮らしまたは障害者のみの世帯、障害者と高齢者のみの世帯の方で、相談支援専門員等が行うアセスメントにより事業実施が適当とされた方。
(1)身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている方
(2)療育手帳の交付を受けている方
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(4)その他、市長が特に必要と認めた方
1食300円。ただし、世帯の全員が市民税非課税の場合は1食200円。
判断能力が不十分で身寄りがない障害者や高齢者等の権利や財産等の法的保護を目的として、成年後見制度の利用を支援し、その費用等の助成を行います。
対象者
知的障害者、精神障害者、認知症高齢者で、親族がいないか、不明な場合、もしくは親族がいても成年後見の申立てをできる方がいない方のうち、次の判定基準により、市が保護のために申立てを行うことが必要と認めた方。
(1)本人の判断能力
(2)本人の生活状況・健康状況
(3)本人の親族の存在の有無・親族が申立てを行う意思の有無
(4)本人の福祉を図るために必要な事情
内容
(1)申立て費用(手数料、鑑定費用・診断書作成費用など)を収入に応じて、2月3日又は全額を助成します。(上限あり)
(2)成年後見人等の報酬助成金を収入に応じて、2月3日または全額を助成します。(上限あり)
対象者および内容
重度障害者の社会参加を促進するため、補助犬が給付されます。(ただし、所得制限があります。)
|
給付対象者 |
|
---|---|---|
盲導犬 |
視覚障害1級・2級 |
県内に1年以上居住する18歳以上の者 |
介助犬 |
肢体不自由1級・2級 |
|
聴導犬 |
聴覚障害2級 |
おもいやり駐車場は、障害者手帳をお持ちの方、要介護認定を受けている高齢者、妊産婦などで、なおかつ歩行が困難な方が駐車する場所です。この制度は、ショッピングセンターなどの障がい者用駐車スペースで不適切な使用があとをたたないことから、利用証を掲出して適正に利用していただくための県の制度です。
利用証の申請手続は、市の窓口で行うことができ、利用証は即日交付しています。
おもいやり駐車場に利用証のない方が駐車することにより、本当に必要な方が駐車できずに困っています。おもいやり駐車場の利用マナーの向上にご協力をお願いします。
新潟県おもいやり駐車場制度について詳しくは、県のホームページをご覧いただくか、新潟県障害福祉課(電話番号:025-280-5211)へお問い合わせください。
NO | 施設名 | 施設所在地 | 駐車スペース | |
広幅 | プラスワン | |||
1 | ウオロク中条店 | 野中347番地4 | 4 | |
2 | 大光銀行中条支店 | 東本町24-22 | 2 | |
3 | ケーズデンキ胎内店 | 大川町14-41 | 1 | |
4 | 新潟縣信用組合中条支店 | 本町8-2 | 1 | |
5 | ファミリードラッグ中条店 | 大川町3060-1 | 1 | |
計 | 9 | 0 |
区分 |
交付基準 |
|||
---|---|---|---|---|
1身体障害者 |
視覚障害 |
身体障害者手帳が4級以上の方 |
||
平衡機能障害 |
身体障害者手帳が5級以上の方 |
|||
肢 体 不 自 由 |
上肢 |
身体障害者手帳が2級以上の方 |
||
下肢 |
身体障害者手帳が6級以上の方 |
|||
体幹 |
身体障害者手帳が5級以上の方 |
|||
脳原性 |
上肢機能 |
身体障害者手帳が2級以上の方 |
||
移動機能 |
身体障害者手帳が6級以上の方 |
|||
その他内部機能障害 |
身体障害者手帳が4級以上の方 |
|||
2知的障害者 |
療育手帳所持者 |
|||
3精神障害者 |
精神保健福祉手帳の障害の等級が2級以上の方 |
|||
4発達障害のある者 |
歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関が認めた方 |
|||
5難病患者 |
特定疾患医療受給者 |
|||
6高齢者 |
介護保険の要介護状態区分が要支援1以上の方 |
|||
7妊産婦 |
母子手帳取得者で産後1年半までの方 |
|||
8その他けが人又は病気等の者 |
その他歩行が困難であることが診断書により確認できる方 |
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お問い合わせ
福祉介護課障がい福祉係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
fukushi3@city.tainai.lg.jp
FAX番号:0254-44-8040