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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2021年4月1日

 

障害者手帳

障害者手帳をお持ちの方は、法律により、障害福祉サービスや援助を受けることができます。

①身体障害者手帳

 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方に、身体障害者福祉法に基づき交付されるものです。障害の程度は、1級から6級に区分されます。

  ■対象者

負傷・病気・先天性の疾病などにより、身体に一定の障害のある方

  ■お持ちいただくもの

各種手続き

お持ちいただくもの

写 真

診断書

手 帳

マイナンバー 本人確認書類

新たに手帳を取得したいとき

(新規申請)

 

手帳を紛失したとき(再交付申請)

 

 

手帳の破損・写真交換したいとき

(再交付申請)

 

障害の程度が変更または追加したい

とき (再交付申請)

住所・氏名が変わったとき(変更届)

 

 

本人が亡くなったとき(返還届)

 

 

 

※写真について・・・縦4cm×横3cm(スナップ写真可)1枚。(脱帽・上半身で顔が明確にわかるも                                の。1年以内に撮影されたもの)

※診断書は、指定医師が作成したもの(診断日から3か月以内のもの)が必要となります。指定医師については、病院または胎内市福祉介護課で確認してください。

※市外へ転出する場合は転出先の市区町村の福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。 

※代理の方が申請する場合は、委任状、代理の方の本人確認書類が必要です。

 

2.療育手帳

 知的障害のある方に対して一貫した指導、相談を行うために交付されるものです。障害の程度は、Aは最重度・重度、Bは中・軽度に区分されます。

  ■対象者

児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害と判定された方

  ■お持ちいただくもの

各種手続き

お持ちいただくもの

       写 真

     手 帳

新たに手帳を取得したいとき(新規申請)

 

手帳を紛失したとき(再交付申請)

 

手帳の破損・写真交換したいとき(再交付申請)

住所・氏名・保護者が変わったとき(変更届)

 

本人が亡くなったとき

 

※写真について・・・縦4cm×横3cm(スナップ写真可)1枚。(脱帽・上半身で顔が明確にわかるも                                の。1年以内に撮影されたもの)

※新規申請の場合は、児童相談所・知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。また、次回判定が決められている場合は、期限までに再判定を受ける必要があります。

 

 判定所:新発田児童相談所・新発田知的障害者更生相談所 

             新発田市豊町3丁目3番2号 Tel26-9131

 

 ※市外へ転出する場合は転出先の市区町村の福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。

 

③精神障害者保健福祉手帳

 精神障害者保健福祉手帳は、統合失調症、そううつ病、非定型精神疾患、てんかん、中毒性精神疾患、器質性精神疾患、その他の精神疾患(知的障害を除く)等、精神に一定の障害のある方に対して、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき交付されるものです。障害の程度は、1級から3級まであります。

  ■対象者

精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある方

  ■お持ちいただくもの

各種手続き

お持ちいただくもの

写 真

診断書

手 帳

マイナンバー 本人確認書類

新たに手帳を取得したいとき

(新規申請)

 

手帳の有効期限を延長するとき

(更新申請)

 

障害の程度が変わったとき

(等級変更申請)

 

手帳を紛失したとき(再交付申請)

 

   

 

手帳の破損・写真交換したいとき

(再交付申請)

 

 

 

住所・氏名が変わったとき(変更届)

 

 

 

 

本人が亡くなったとき

 

 

 

 

※診断書について…診断書としての添付書類は下記のいずれかが必要です。

・医師の診断書(初診日から6か月経過した日以後のもの)

 ・精神障害を支給事由とする障害年金の証書・振込通知書等(写し)と同意書

 ・精神障害を支給事由とする特別給付金の資格者証(写し)と同意書

※写真について・・・縦4cm×横3cm(スナップ写真可)1枚。(脱帽・上半身で顔が明確にわかるも                                  の、1年以内に撮影されたもの)

※手帳の有効期限は2年間ですので、更新申請が必要です(有効期限の3か月前から申請できます)。更新申請の時期は、個人通知でお知らせしています。また、自立支援医療(精神通院)と日付を併せた場合(同時申請)は、精神障害者保健福祉手帳の診断書と「重度かつ継続」に関する意見書があれば、自立支援医療(精神通院)の診断書は必要ありません。

※市外へ転出する場合は転出先の市区町村の福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。

※代理の方が申請する場合は、委任状、代理の方の本人確認書類が必要です。

 

 

 

お問い合わせ

福祉介護課障がい福祉係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

fukushi3@city.tainai.lg.jp