自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2025年1月7日
日常生活や社会生活の向上を図るため、障害を補うための用具(補装具)の支給・修理をします。購入の前に申請してください。医師の診断書(個人負担)が必要な場合があります。
身体障害者手帳の交付を受けている方。高齢者の場合は、介護保険が優先されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 1か月の負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 上記以外の世帯 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
障害の種別 |
補装具 |
---|---|
視覚障害 |
視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、弱視眼鏡など) |
聴覚障害 |
補聴器 |
肢体不自由 |
義肢、装具、座位保持装置 車いす(介)、電動車いす(介)、歩行器(介)、歩行補助つえ(介) 身体障害児のみが対象のもの 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
内部障害 |
歩行補助つえ(介)、車いす(介) |
重度の肢体不自由かつ 音声・言語機能障害 |
重度障害者用意思伝達装置 |
(介)印のついた車いす・歩行器・歩行補助つえなどは介護保険が優先されます。
なお、介護保険の福祉用具では、個別の障害・身体状況により既成の品物が適当でない場合には、医師意見書(既成品では適当でない理由)等により、障害福祉で対応できる場合があります。
お問い合わせ
福祉介護課障がい福祉係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
fukushi3@city.tainai.lg.jp
FAX番号:0254-44-8040