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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2025年1月7日

補装具の支給・修理

日常生活や社会生活の向上を図るため、障害を補うための用具(補装具)の支給・修理をします。購入の前に申請してください。医師の診断書(個人負担)が必要な場合があります。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方。高齢者の場合は、介護保険が優先されます。

費用

  • 原則として、利用するサービス費用の1割が自己負担となりますが、負担が重くならないように、1か月間の負担上限額が所得に応じて次の3段階に設定されています。
  • 世帯に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合、費用は全額自己負担となります。

 

区分 世帯の収入状況 1か月の負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般 上記以外の世帯 37,200円

 

 

所得を判断する際の世帯範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲

18歳以上の障害者

(施設に入所する18、19歳を除く)

障害のある方とその配偶者

障害児

(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

 

補装具対象種目一覧表

障害の種別

補装具

視覚障害

視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、弱視眼鏡など)

聴覚障害

補聴器

肢体不自由

義肢、装具、座位保持装置

車いす(介)、電動車いす(介)、歩行器(介)、歩行補助つえ(介)

身体障害児のみが対象のもの

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

内部障害

歩行補助つえ(介)、車いす(介)

重度の肢体不自由かつ

音声・言語機能障害

重度障害者用意思伝達装置

(介)印のついた車いす・歩行器・歩行補助つえなどは介護保険が優先されます。

なお、介護保険の福祉用具では、個別の障害・身体状況により既成の品物が適当でない場合には、医師意見書(既成品では適当でない理由)等により、障害福祉で対応できる場合があります。

 

 

お問い合わせ

福祉介護課障がい福祉係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

fukushi3@city.tainai.lg.jp

FAX番号:0254-44-8040