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更新日:2025年1月7日
在宅の重度障害者(児)が日常生活を容易にするため、日常生活用具を給付します。購入の前に申請してください。高齢者の場合は介護保険が優先されます。
次の表の種目ごとの対象にあてはまる方。ただし、難病の方等で、医学的見地又は日常生活上で必要性が認められる方は、障害者手帳の等級に関わらず対象となる場合があります。
「補装具の支給・修理」をご覧ください。
種目 |
基準額(円) |
対象者 |
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介護・訓練支援用具 |
特殊寝台(介) |
154,000 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上) |
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特殊マット(介) |
19,600 |
重度又は最重度の知的障害児者 下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者)(3歳以上) |
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特殊尿器(介) |
67,000 |
下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者)(学齢児以上) |
||
入浴担架 |
82,400 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)(3歳以上) |
||
体位変換器(介) |
15,000 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)(学齢児以上) |
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移動用リフト(介) |
159,000 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上) |
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訓練いす |
33,100 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上18歳未満) |
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訓練用ベッド |
159,200 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上) |
||
自立生活支援用具 |
入浴補助用具(介) |
90,000 |
下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者(3歳以上) |
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便器(介) |
便器4,450 手すり5,400 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上) |
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頭部保護帽 |
レディ メイド |
12,160 |
平衡又は下肢若しくは体幹機能障害者重度又は最重度の知的障害児者及び精神障害者(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者) |
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オーダー メイド |
36,000 |
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T字状・棒状のつえ |
8,000 |
平衡又は下肢若しくは体幹機能障害児者等(3歳以上) |
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移動・移乗支援用具(介) |
60,000 |
平衡又は下肢若しくは体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする障害児者(3歳以上) |
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特殊便器 |
159,000 |
上肢障害2級以上 重度又は最重度の知的障害児者(学齢児以上) |
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火災警報機 |
15,500 |
障害の種別に係わらず火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 |
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自動消火器 |
30,900 |
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自立生活支援用具 |
電磁調理器 |
41,000 |
視覚障害者2級以上。重度又は最重度の知的障害者(視覚又は知的障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)(18歳以上) |
|
歩行時間延長信号機用小型送信機 |
7,000 |
視覚障害者2級以上(学齢児以上) |
||
聴覚障害者用屋内信号装置 |
87,400 |
聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)(18歳以上) |
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在宅療養等支援用具 |
透析液加温器 |
51,500 |
腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害児者(3歳以上) |
|
ネブライザー(吸入器)(電気式たん吸入器との両用器の場合は★の金額) |
36,000 (★71,000) |
呼吸器機能障害3級以上又は同程度身体障害であって、必要と認められる障害児者(3歳以上) |
||
電気式たん吸引器(ネブライザー(吸入器)との両用器の場合は★の金額) |
56,400 (★71,000) |
呼吸器機能障害3級以上又は同程度身体障害であって、必要と認められる障害児者(3歳以上) |
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酸素ボンベ運搬車 |
17,000 |
医療保険における在宅酸素療法を行う者(18歳以上) |
||
盲人用体温計(音声式) |
9,000 |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(学齢児以上) |
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盲人用体重計 |
18,000 |
|||
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器) |
157,500 |
呼吸機能障害3級以上又は同程度身体障害であって、必要と認められる障害児者(3歳以上) |
||
正弦波インバータ発電機又は外部バッテリー(充電器及びインバータを含む。)のいずれか1種目 |
207,000 |
医療保険における在宅酸素療法を行う者又は在宅で人工呼吸器もしくは電気式たん吸引器を使用している者 |
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情報・意思疎通支援用具 |
携帯用会話補助装置 |
98,800 |
音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発生・発語に著しい障害を有する障害児者(学齢児以上) |
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情報・通信支援用具※ |
100,000 |
視覚、上肢機能障害2級以上(学齢児以上) |
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点字ディスプレイ |
383,500 |
視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者(18歳以上) |
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点字器 |
10,400 |
視覚障害2級以上(学齢児以上) |
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点字タイプライター |
63,100 |
視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれるもの)(学齢児以上) |
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視覚障害者用ポータブルレコーダー |
再生専用機 35,000 録音再生機 85,000 |
視覚障害2級以上(学齢児以上) |
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視覚障害者用活字文書読み上げ装置 |
99,800 |
視覚障害2級以上(学齢児以上) |
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視覚障害者用拡大読書器 |
198,000 |
本装置により文字等を読むことが可能になる視覚障害児者(学齢児以上) |
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盲人用時計 |
触読時計 10,300 音声時計 13,300 |
視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。(18歳以上) |
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聴覚障害者用通信装置 |
71,000 |
聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するため、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる障害児者(学齢児以上) |
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聴覚障害者用情報受信装置 |
88,900 |
本装置によりテレビの視聴が可能になる聴覚障害児者(3歳以上) |
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人工喉頭 |
笛式 5,000 電動式 70,100 埋込型用人工鼻(月額) 23,100 |
喉頭を摘出した音声機能障害児者 (埋込型用人工鼻は常時埋込型の人口喉頭を使用しているものに限る。) |
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点字図書 |
一般図書との差額 |
主に、点字により情報を入手している視覚障害児者 |
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視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ |
29,000 |
視覚障害2級以上(学齢児以上) |
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排泄管理支援用具 |
ストーマ装具 |
蓄便袋(月額) 8,858 蓄尿袋(月額) 11,639 |
ストーマ造設者(3歳以上) |
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紙おむつ |
月額 12,000 |
高度の排便・排尿機能障害のある全身性障害児者等(3歳以上) |
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収尿器 |
8,500 |
高度の排尿機能障害児者(3歳以上) |
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住宅改修 |
居宅生活動作補助用具(介) |
200,000 |
下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有するものであって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)(学齢児以上) |
(介)印のものは、介護保険の福祉用具貸与制度等を優先して利用していただきます。65歳以上の方及び特定疾病に該当する40歳~64歳の方は、介護保険制度の利用となります。
情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフトをいいます。
お問い合わせ
福祉介護課障がい福祉係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
fukushi3@city.tainai.lg.jp
FAX番号:0254-44-8040