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更新日:2025年1月7日
障害者が自動車運転免許を取得する際に係る費用や障害者・介助者等が運転する自動車の改造費等に係る費用の助成を行います。
身体障害者手帳4級以上
自動車普通運転免許の取得に直接要した費用の3分の2。ただし、10万円が上限となります。
また、所得制限があります。
本人運転の場合 | 上肢、下肢又は体幹機能障害者で身体障害者手帳1・2級又は運転免許証に改造の要件が記載されている上肢、下肢又は体幹機能に障害のある方 |
介護者運転の場合 | 身体障害者手帳1・2級で、自ら運転できない車いす利用者がいること |
改造に要した費用。ただし、10万円が上限となります。
改造に要した費用。ただし、60万円を上限として、世帯の所得状況によって、次の区分により申請者が負担します。
生活保護世帯 | 自己負担なし |
所得税非課税世帯 | 基準額の3分の1の額を自己負担 |
その他の世帯 | 基準額の2分の1の額を自己負担 |
お問い合わせ
福祉介護課障がい福祉係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
fukushi3@city.tainai.lg.jp
FAX番号:0254-44-8040