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更新日:2014年3月14日
住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、特例措置が適用されます。
賦課期日(1月1日)現在において、住宅やアパートの敷地として利用されている土地をいいます。
住宅用地には、次の二つがあります。
その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に下記の率を乗じて得た面積に相当する面積
居住部分の割合が2分の1以上・・・1.0
居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満・・・0.5
面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例が適用されます。
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
評価額の6分の1を課税標準額とします。
小規模住宅用地以外の住宅用地
たとえば、300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
評価額の3分の1を課税標準額とします。
特例を正しく適用するために、申告書を提出していただく必要があります。
住宅を新築した場合
店舗や事務所などから住宅へ用途変更した場合
隣の土地を取得し敷地を広げた場合
震災、風水害、火災その他の災害により住宅が滅失または損壊した場合で、がれき等の処理で物理的に使用できない、経済的事情により住宅再建まで時間が必要である等、やむを得ない事由により住宅用地として使用できないと認められる場合に、住宅用地とみなして住宅用地の特例を適用します。
被災年度の翌年度及び翌々年度
り災証明書
お問い合わせ
税務課資産税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp