自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ここから本文です。
更新日:2014年3月14日
償却資産の中で特定の構築物、公害防止設備に対しては、地方税法第349条の3、同法附則第15条の規定に基づき「課税標準の特例」を設け、税負担の軽減が図られています。
該当する資産を所有されている方は、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に該当条項を記入し、添付書類とともに提出してください。
なお、課税標準の特例内容は地方税法改正に伴い変更されることがありますので、不明な点があれば担当までお問い合わせください。
また、前年度までに申請をされた資産は再度申請する必要はありません
また、以下に問い合わせが多い再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備の特例)ついて掲載しています。
太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。
以下の『設置者および発電規模別の課税区分』を参考に所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。ただし、償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となりますので注意してください。
以下の課税区分を参考に確認していただいた結果、所有されている太陽光発電設備が課税の対象となった場合、その規模によっては課税標準額を一定期間減らすことができる場合があります。
その場合『再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について』を参考に申請をお願いいたします。
設置者 |
10kw以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電) |
10kw未満の太陽光発電設備(余剰売電) |
個人(住宅用) | 家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電にかかる設備は課税の対象となります。 | 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。 |
個人(事業用) | 個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。 | |
法人 | 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。 |
なお、所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)の課税の対象となるかわからない場合や、課税標準額の計算、申告方法などでご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
次の要件に当てはまる場合、再生可能エネルギー発電設備にかかる課税標準の特例を受けることができます。
取得日により対象設備、軽減措置内容が異なります。
※平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以降に取得した固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備は、特例の対象外となりますのでご注意ください。
固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10KW未満)は除く。)
対象設備について、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、各年度の課税標準額が3分の2に軽減。
「償却資産申告書」の10課税標準の特例欄を「有」とし、17備考欄に特例適用 条項、添付書類等を記入のうえ、下記書類と併せて提出してください。
「償却資産種類別明細書」に特例が適用される資産の行の摘要欄に特例適用条項を記入してください。
「償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書」(PDF:147KB)
・経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)」の写し
・電気事業者と締結している「特定契約書」の写し
・その他参考となる資料(配置図・設備の仕様書など)
17年(耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」の「その他設備」の「主として金属製のもの」)
地方税法附則旧第15条第31項
(1)太陽光発電設備
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した設備
(2)風力発電設備・水力発電設備・地熱発電設備・バイオマス発電設備(2万kw未満)
固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備
(1)太陽光発電設備・風力発電設備
新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を課税標準となるべき価格の3分の2の額に軽減
(2)水力発電設備・地熱発電設備・バイオマス発電設備(2万kw未満)
新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を課税標準となるべき価格の2分の1の額に軽減
「償却資産申告書」の10課税標準の特例欄を「有」とし、17備考欄に特例適用 条項、添付書類等を記入し、下記書類と併せて提出してください。
「償却資産種類別明細書」に特例が適用される資産の行の摘要欄に特例適用条項を記入してください。
(1)太陽光発電設備
・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(一般社団法人環境共創イニシアチブ発行)
・その他参考となる資料(配置図・設備の仕様書など)
(2)太陽光発電設備以外
・経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)」の写し
・電気事業者と締結している「特定契約書」の写し
・その他参考となる資料(配置図・設備の仕様書など)
地方税法附則旧第15条第32項、同法施行規則附則旧第6条第57項・58項
(1)太陽光発電設備
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した設備
(2)風力発電設備・水力発電設備・地熱発電設備・バイオマス発電設備(2万kw未満)
固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備
(1)太陽光発電設備(10kw以上1千kw未満)・風力発電設備(20kw以上)・水力発電(5千kw以上)・地熱発電(1千kw未満)・バイオマス発電設備(1万kw以上2万kw未満)
新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を課税標準となるべき価格の3分の2の額に軽減
(2)太陽光発電設備(1千kw以上)・風力発電設備(20kw未満)
新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を課税標準となるべき価格の4分の3の額に軽減
(3)水力発電(5千kw未満)・地熱発電(1千kw以上)・バイオマス発電設備(1万kw未満)
新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を課税標準となるべき価格の2分の1の額に軽減
「償却資産申告書」の10課税標準の特例欄を「有」とし、17備考欄に特例適用 条項、添付書類等を記入し 、下記書類と併せて提出してください。
「償却資産種類別明細書」に特例が適用される資産の行の摘要欄に特例適用条項を記入してください。
(1)太陽光発電設備
・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(一般社団法人環境共創イニシアチブ発行)
・その他参考となる資料(配置図・設備の仕様書など)
(2)太陽光発電設備以外
・経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)」の写し
・電気事業者と締結している「特定契約書」の写し
・その他参考となる資料(配置図・設備の仕様書など)
地方税法附則第15条第32項、同法施行規則附則第6条第58項から64項
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
税務課資産税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp