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更新日:2014年3月14日
東日本大震災および原子力発電所の事故により、一定の要件に該当する方については、固定資産税において軽減措置を受けることができます。
特例を適用するには申請が必要となりますので、必要書類を添付のうえ、胎内市税務課資産税係まで申請してください。提出期限は取得した翌年の1月末日となります。
申請に必要な書類はすべて写しで構いませんが、必要に応じて記載されているもの以外の書類を提出していただく場合や、該当資産の所在地市町村へ問い合わせさせていただく場合があります。
次の要件に当てはまる場合、被災代替住宅用地の特例を受けることができます。
被災代替住宅用地の特例は、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなして軽減措置するものです。
次の要件に当てはまる場合、被災代替家屋の特例を受けることができます。
被災代替家屋の特例は、当該代替家屋に係る税額の内、当該被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額するものです。
次の要件に当てはまる場合、居住困難区域(帰還困難区域及び居住制限区域。以下、「対象区域内」という。)住宅用地に対する代替住宅用地の特例を受けることができます。
対象区域内住宅用地に対する代替住宅用地の特例は、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなして軽減措置するものです。
次の要件に当てはまる場合、居住困難区域(帰還困難区域及び居住制限区域。以下、「対象区域内」という。)家屋に対する代替家屋の特例を受けることができます。
対象区域内家屋に対する代替家屋の特例は、当該代替家屋に係る税額の内、当該警戒区域内家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額するものです。
お問い合わせ
税務課資産税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp