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更新日:2020年10月6日
Q2.今年の1月に取り壊した家屋についても、今年度の固定資産税の課税対象になっているのはなぜでしょうか?
Q3.昨年に住宅を取り壊しましたが、今年度から税額が急に高くなっているのはなぜでしょうか?
Q4.4年前に住宅を新築しましたが、今年度から税額が急に高くなっているのはなぜでしょうか?
今年度はあなたに課税されます。
地方税法の規定により、毎年1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し課税することになっているため、月割りにすることはできません。
納税通知書等はあなたに送付しますのでどちらが負担するかは買主の方とお話し合いください。
固定資産税は毎年1月1日現在に存在している固定資産を課税対象としていますので、1月に取り壊された家屋についても、今年度分の課税対象となります。
住宅やアパートの敷地として利用されている土地は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されますが、住宅の取り壊しや用途を変更すると特例の適用対象から外れることになるためです。
詳細については以下のページをご確認ください。
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅等については5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されますが、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。
稼働を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、償却資産として申告の対象になります。
相続登記が未了の場合、法定相続人全員で財産を共有している状態になり、名義変更しないまま相続人が亡くなると、次の世代の人も相続人となり、登記までの手続きが複雑になります。とても大事な手続きですので、早めに相続登記されることをお勧めします。
相続と登記については「市報たいない2020年9月1日号」12ページ~15ページの特集もご覧ください。
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お問い合わせ
税務課資産税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp